告示改正総務省
端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第536号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139800.pdf
AI要約
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○総務省告示第五百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
第一項第八号を次のように改める。
8電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第十号に規定する七〇〇帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備MHz 総務大臣川端達夫一頁