別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139797.pdf
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○別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成十八年総務省告示第六百五十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二 8の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備の占号第 2 有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第 8の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備の二号第 2 占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十一号(別に定める特定小電力無線局の送信装置及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。
なお、平成元年郵政省告示第五十一号(別に定める特定小電力無線局の送信装置及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。
次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。
(同上)
周波数帯占有周波数帯幅の許容値周波数帯一~十(略)
(略)
一~十(同上)
占有周波数帯幅の許容値(同上)
十一 915.7MHz を超え 928.1MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第 42 号第1項第4号(一)及び第 10 項第2号(一)アのもの2告示第 42 号第1項第4号(二)及び第 10 項第2号(一)イのもの3告示第 42 号第1項第4号(三)及び第 10 項第2号(一)ウのもの4告示第 42 号第1項第4号(四)及び第 10 項第2号(一)エのもの5告示第 42 号第1項第4号(五)及び第 10 項第2号(一)オのもの十一 950.8MHz を超え 957.6MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備1告示第 42 号第1項第3号の2200kHz
(一)のもの2告示第 42 号第1項第3号の2400kHz
(二)のもの3告示第 42 号第1項第3号の2600kHz
(三)のもの4告示第 42 号第1項第3号の2800kHz
(四)のもの200kHz 400kHz 600kHz 800kHz 1,000kHz 5告示第 42 号第1項第3号の21,000kHz
(五)
十二 928.1MHz を超え 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第 42 号第1項第4号(一)
100kHz のもの2告示第 42 号第1項第4号(二)
200kHz のもの3告示第 42 号第1項第4号(三)
300kHz のもの4告示第 42 号第1項第4号(四)
400kHz のもの5告示第 42 号第1項第4号(五)
500kHz のもの十二 952MHz を超え 957.6MHz 以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の無線設備200nkHz (n は、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(設備規則第 49 条の 14 第 5 号ハに規定するものをいう。)の数で 1、2、 3、4 又は 5 とする。)
十三~十八(略)
(略)
十三~十八(同上)
(同上)