別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139797/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139797.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ
○別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成十八年総務省告示第六百五十九号)の一部を改正する告示案
改正後
新旧対照表
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二 8の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。 なお、平成元年郵政省告示第五十一号(別に定める特定小電力無線局の送信装置及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。 次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおり 号第 2 とする。 周波数帯 占有周波数帯幅の許容値 一~十 (略) (略) 十一 915.7MHz を超え 928.1MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第 42 号第1項第4号(一) 及び第 10 項第2号(一)アのもの 2 告示第 42 号第1項第4号(二) 及び第 10 項第2号(一)イのもの 3 告示第 42 号第1項第4号(三) 及び第 10 項第2号(一)ウのもの 4 告示第 42 号第1項第4号(四) 及び第 10 項第2号(一)エのもの 5 告示第 42 号第1項第4号(五) 及び第 10 項第2号(一)オのもの 200kHz 400kHz 600kHz 800kHz 1,000kHz 改正前
(傍線部分は改正部分)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第 8の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。 なお、平成元年郵政省告示第五十一号(別に定める特定小電力無線局の送信装置及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。二号第 2(同上)周波数帯 占有周波数帯幅の許容値 一~十 ( 同上)( 同上)十一 95 0.8MHz を超え 957.6MHz 以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備 1 告示第 42 号第1項第3号の2(一)のもの 2 告示第 42 号第1項第3号の2(二)のもの 3 告示第 42 号第1項第3号の2(三)のもの 4 告示第 42 号第1項第3号の2(四)のもの 5 告示第 42 号第1項第3号の2(五)200kHz 400kHz 600kHz 800kHz 1,000kHz このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を1件検出(例: 'kHz'))
改正後
十二 928.1MHz を超え 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第 42 号第1項第4号(一) 100kHz のもの 2 告示第 42 号第1項第4号(二) 200kHz のもの 3 告示第 42 号第1項第4号(三) 300kHz のもの 4 告示第 42 号第1項第4号(四) 400kHz のもの 5 告示第 42 号第1項第4号(五) 500kHz のもの 十三~十八 (略) (略)
改正前
十二 9
52MHz を超え 957.6MHz 以下の周200nkHz波数の電波を使用する移動体識別用(n は、一の無線チャの無線設備ネルとして同時に使用する単位チャネル(設備規則第 49条の14 第5号ハに規定するものをいう。)の数で1、2、3、4又は5とする。) 十三~十八 (同上) (同上)