別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139796.pdf
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○総務省告示第五百三十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、平成28 十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日表十一の項及び十二の項を次のように改める。
総務大臣川端達夫十一
915.7 MHzを超え
928.1 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第号第1項第4号一及び第項第2号一アのもの42 10 ()
()
2告示第号第1項第4号二及び第項第2号一イのもの42 10 ()
()
3告示第号第1項第4号三及び第項第2号一ウのもの10 42 ()
()
4告示第号第1項第4号四及び第項第2号一エのもの42 10 ()
()
5告示第号第1項第4号五及び第項第2号一オのもの42 10 ()
()
十二
928.1 MHzを超え
929.7 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備1告示第号第1項第4号一のもの42 ()
2告示第号第1項第4号二のもの42 ()
200 kHz400 kHz600 kHz800 kHz1,000 kHz100 kHz200 kHz一頁
3告示第号第1項第4号三のもの42 ()
4告示第号第1項第4号四のもの42 ()
5告示第号第1項第4号五のもの42 ()
300 kHz400 kHz500 kHz二頁