別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139796.pdf
告示改正総務省

別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 564 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百三十五号

28無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

表十一の項及び十二の項を次のように改める。

十一

915.7 MHzを超え

928.1 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

10421 告示第 号第1項第4号 一 及び第 項第2号 一 アのもの()()

200kHz

10422 告示第 号第1項第4号 二 及び第 項第2号 一 イのもの()()

400kHz

10423 告示第 号第1項第4号 三 及び第 項第2号 一 ウのもの()()

600kHz

10424 告示第 号第1項第4号 四 及び第 項第2号 一 エのもの()()

800kHz

10425 告示第 号第1項第4号 五 及び第 項第2号 一 オのもの()()

1,000 kHz

十二

928.1 MHzを超え

929.7 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

421 告示第 号第1項第4号 一 のもの()

100kHz

422 告示第 号第1項第4号 二 のもの()

200kHz

423 告示第 号第1項第4号 三 のもの()

300kHz

424 告示第 号第1項第4号 四 のもの()

400kHz

425 告示第 号第1項第4号 五 のもの()

500kHz

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