別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第535号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139796/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139796.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百三十五号
28無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
表十一の項及び十二の項を次のように改める。
十一
915.7 MHzを超え
928.1 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
10421 告示第 号第1項第4号 一 及び第 項第2号 一 アのもの()()
200kHz
10422 告示第 号第1項第4号 二 及び第 項第2号 一 イのもの()()
400kHz
10423 告示第 号第1項第4号 三 及び第 項第2号 一 ウのもの()()
600kHz
10424 告示第 号第1項第4号 四 及び第 項第2号 一 エのもの()()
800kHz
10425 告示第 号第1項第4号 五 及び第 項第2号 一 オのもの()()
1,000 kHz
十二
928.1 MHzを超え
929.7 MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
421 告示第 号第1項第4号 一 のもの()
100kHz
422 告示第 号第1項第4号 二 のもの()
200kHz
423 告示第 号第1項第4号 三 のもの()
300kHz
424 告示第 号第1項第4号 四 のもの()
400kHz
425 告示第 号第1項第4号 五 のもの()
500kHz