新旧対照表改正総務省
別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第533号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000139788.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件(平成元年郵政省告示第五十号)の一部を改正する件新旧対照表改正案無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一(同上)
6の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び号注 3 周波数の許容偏差を次のように定める。
次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
(同上)
(傍線部分は改正部分)
現行周波数帯(略)
915.9MHz 以上 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数の許容偏差周波数帯(略)
20(10-6)
(同上)
950.8MHz を超え 957.6MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備(移動体識別用を除く。)
周波数の許容偏差(同上)
20(10-6)
(略)
(略)
(同上)
(同上)