特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第531号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139779.pdf
新旧対照表改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第531号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
6 ページ / 4,627 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:41+09:00

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○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第四十九号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に条の十四の規定に基づき、特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件、送信時間制限装置又はキャリアセンスの備え付けを要し技術的条件、送信時間制限装置又はキャリアセンスの備え付けを要しない無線設備並びに同条第六号の条件を適用しない送信装置の技術的条件を次のように定める。

ない無線設備並びに同条第六号の条件を適用しない送信装置の技術的条件を次のように定める。

用途送信時間送信休止時間用途送信時間送信休止時間無線電話用三〇秒注1二秒無線電話用(同上)

(同上)

テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用四〇秒注2、3、8、9二秒注3、8、9テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(同上)

(同上)

無線呼出用アナログ方式一五秒注4、5一秒無線呼出用(同上)(同上)

(同上)

デジタル五秒注4一秒(同上)(同上)

(同上)

一(略)

一(同上)

二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、二(同上)

電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、一四二・九三以下の周波数の電波を使用する無線局の無Hz を超え一四二・九九 M MHz 線設備に係る送信時間制限装置の場合においては、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

以下の周波数の電波を使用すHz を超え九五七・六 M Hz 6九五二 M 以下の周波数の電波を使用Hz 以上九二三・五 M Hz 6九一六・七 M 注1~5(略)

注1~5(略)

移動体識別用四秒注6〇・〇五秒注6移動体識別用一秒注6〇・一秒注6国際輸送用データ伝送用一秒注7一ミリ秒国際輸送用データ伝送用(同上)

(同上)

音声アシスト用無線電話用三〇秒一秒音声アシスト用無線電話用(同上)

(同上)

方式4)

るものに限る。ただし、第三項第五号 ( れる装置の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

の技術基準が適用さHz Hz 4)

するものに限る。ただし、九二〇・五 M 下の周波数の電波を使用するものであって、第三項第五号 ( の技術基準が適用される装置の送信時間及び送信休止時間に以上九二三・五 M 以送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

(2)

六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

送信休止時間は、二ミリ秒とする。ただし、送信時間が

(2)

送信時間は、〇・一秒とする。

(1)

送信時間は、〇・四秒とする。

(1)

する無線設備の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

用する無線設備の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

以下の周波数の電波を使Hz を超え九五七・六 M Hz 9九五〇・八 M 以下の周波数の電波を使用Hz 以上九二九・七 M Hz 9九一五・九 M 7・8(略)

7・8(略)

ついては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

送信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、

(1)

最初に電波を発射してから連続する〇・一秒以内に限り、そHz 空中線電力が一ミリワット以下であって、九一五・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合の送以上九二八・一 M Hz

(1)

信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

の発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、最初に電波を発射してから連続する〇・一秒以内に完了することとする。

第三項第二号 ( 時間及び送信休止時間は、それぞれ一秒及び〇・一秒とする。

の技術的条件が適用される場合の送信3)

(2)

ただし、最初に電波を発射してから連続する一秒以内に限り、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、最初に電波を発射してから連続する一秒以内に完了することとする。

Hz 空中線電力が一ミリワット以下であって、九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する場合の送以上九二九・七 M 信時間及び送信休止時間は、〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・〇五秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

Hz

(2)

空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下で

(3)

Hz あって、九二〇・五 M 用する場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ四秒及以上九二八・一 M 以下の周波数を使Hz び〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(一二八マイクロ秒以上のキャリアセンスを行った後の送信であって、当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下で

(4)

Hz あって、九二〇・五 M 用し、次項第二号 ( 時間及び送信休止時間は、それぞれ〇・四秒及び二ミリ秒との技術的条件が適用される場合の送信以上九二八・一 M 以下の周波数を使4)

Hz する。ただし、送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

2テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九五〇帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあってMHz は、次のとおりであること。

以上九二八・一 M 五・九 M 限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。

以下の周波数の電波を使用するものにHz Hz 2テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九一キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の

(1)

キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の

(1)

値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。

値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。

(同上)

(2)

キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

(2)

使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、一〇ミリ秒以上であること。

(3)

使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。

(3)

(同上)

(4)

の条件にかかわらず、一時間当たりの送信時間の総和が三

(3)

(4)

六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。

3・4(略)

3・4(同上)

Hz 5移動体識別用(九五二 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。

を超え九五七・六 M Hz Hz 5移動体識別用(九一六・七 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。

以上九二三・五 M Hz キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点におい

(1)

キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点におい

(1)

三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについ三(同上)

ては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。

1(略)

1(同上)

て(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値(空中線電力が一〇ミリワット以下のものにあっては、(-)

六四デシベル以上の値)である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。

て(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。

使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、一〇ミリ秒以上であること。

(3)

使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。

(3)

下の周波数の電波を使用するものについて、一時間当たりの送信の周波数の電波を使用するものについて、一時間当たりの送信時以下Hz を超え九五七・六 M Hz の条件にかかわらず、九五四 M

(3)

(4)

以Hz 以上九二三・五 M Hz の条件にかかわらず、九二〇・五 M

(3)

(4)

時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネル間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルがが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。

空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。

(同上)

(2)

キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

(2)

(同上)

(1)

(略)

(1)

1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用1(同上)

四(略)

四(同上)

五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす五(同上)

る。

Hz 九五〇・八 M する無線設備であって、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベル以下の周波数の電波を使用を超え九五七・六 M Hz

(2)

の空中線に一ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合であり、かつ、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であるもの以上九二八・一 M 九 M り、かつ、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であるもの以下の周波数の電波を使用する場合であHz Hz 空中線電力一ミリワット以下の無線設備であって、九一五・

(2)

以下の周波数の電波を使用Hz 以上九二八・一 M Hz 九一五・九 M

(3)

2~6(略)

六(略)

2~6(略)

六(略)

する無線設備であって、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)からの応答であって、送信時間が〇・〇五秒以下となるもの以下の周波数の電波を使用Hz 以上九二九・七 M Hz 九二八・一 M する無線設備

(4)

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