特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第531号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139779/
本文(新旧対照表)
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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対照表 6 ページ
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○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年
改正後
郵政省告示第四十九号)の一部を改正する件 新旧対照表 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件、送信時間制限装置又はキャリアセンスの備え付けを要しない無線設備並びに同条第六号の条件を適用しない送信装置の技術的条件を次のように定める。 一 (略) 二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、 電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を 停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなけ ればその後の送信を行わないものであること。ただし、一四二・九三 MHz Hzを超え一四二・九九 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無 線設備に係る送信時間制限装置の場合においては、五秒間当たりの送 信時間の総和は一秒以下であること。 用途送信時間送信休止時間 無線電話用三〇秒 注1 二秒 テレメーター用、テレコ四〇秒 注2、二秒 注3、 ントロール用及びデータ 3、8、9 8、9 伝送用 無線呼出アナログ一五秒 注4、一秒 用方式5デジタル 五秒 注4一秒
改正前
(傍線部分は改正部分)無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件、送信時間制限装置又はキャリアセンスの備え付けを要しない無線設備並びに同条第六号の条件を適用しない送信装置の技術的条件を次のように定める。 一 (同上) 二(同上)用途送信時間送信休止時間無線電話用(同上)(同上)テレメーター用、テレコ(同上)(同上)ントロール用及びデータ 伝送用無線呼出(同上)(同上)(同上)用(同上)(同上) (同上)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 13.23% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
方式 音声アシスト用無線電話三〇秒一秒用 移動体識別用四秒 注6〇・〇五秒 注6 国際輸送用データ伝送用 一秒 注7一ミリ秒注1~5 (略) Hz6 九一六・七 M Hz以上九二三・五 M 以下の周波数の電波を使用Hzするものに限る。ただし、九二〇・五 M Hz以上九二三・五 M 以4)下の周波数の電波を使用するものであって、第三項第五号 (の技術基準が適用される装置の送信時間及び送信休止時間に ついては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとす る。 (1) 送信時間は、〇・四秒とする。 (2) 送信休止時間は、二ミリ秒とする。ただし、送信時間が 六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送 信を行うことができることとする。 7・8 (略) Hz9 九一五・九 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用 する無線設備の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 (1) Hz 空中線電力が一ミリワット以下であって、九一五・九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する場合の送
改正前
音声アシスト用無線電話(同上) (同上)用移動体識別用一秒 注6〇・一秒 注6国際輸送用データ伝送用(同上) (同上)注1~5 (略) Hz6 九五二M Hzを超え九五七・六M 以下の周波数の電波を使用す4)るものに限る。ただし、第三項第五号 (の技術基準が適用される装置の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 (1) 送信時間は、〇・一秒とする。 (2) 送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。 7・8 (略) Hz9 九五〇・八M Hzを超え九五七・六M 以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 (1)送信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、 最初に電波を発射してから連続する〇・一秒以内に限り、そこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 14.27% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。 (2) Hz 空中線電力が一ミリワット以下であって、九二八・一 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・〇五秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。 (3) 空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下でHzあって、九二〇・五 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ四秒及び〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(一二八マイクロ秒以上のキャリアセンスを行った後の送信であって、当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。 (4) 空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下でHzあって、九二〇・五 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数を使4)用し、次項第二号 (の技術的条件が適用される場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ〇・四秒及び二ミリ秒とする。ただし、送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。
改正前
の発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、最初に電波を発射してから連続する〇・一秒以内に完了することとする。 (2)3)第三項第二号(の技術的条件が適用される場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ一秒及び〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから連続する一秒以内に限り、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。この場合において、最初に電波を発射してから連続する一秒以内に完了することとする。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 12.79% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。 1 (略) 2 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九一Hz五・九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用するものに 限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。 (1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点におい て(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の 値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。 (2) キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無 線チャネルの幅であること。 (3) 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時 間は、五ミリ秒以上であること。 (4) (3) の条件にかかわらず、一時間当たりの送信時間の総和が三 六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であ るとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。 3・4 (略) Hz5 移動体識別用(九一六・七 M Hz以上九二三・五 M 以下の周波数の 電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。 (1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点におい
改正前
三
(同上)1 (同上)2 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九五〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。(1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。(2)(同上)(3) 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、一〇ミリ秒以上であること。(4)(同上)3・4 (同上) Hz5 移動体識別用(九五二M Hzを超え九五七・六M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。(1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点においこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 12.41% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
て(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の 値(空中線電力が一〇ミリワット以下のものにあっては、(-) 六四デシベル以上の値)である場合には、当該値を受信した無線 チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。 (2) キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無 線チャネルの幅であること。 (3) 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時 間は、五ミリ秒以上であること。 (4) (3) Hzの条件にかかわらず、九二〇・五 M Hz以上九二三・五 M 以 下の周波数の電波を使用するものについて、一時間当たりの送信 時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネル が空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以 上とする。 四 (略) 五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす る。 1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 (1) (略) (2) 空中線電力一ミリワット以下の無線設備であって、九一五・Hz九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用する場合であ り、かつ、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であるもの (3) Hz 九一五・九 M Hz以上九二八・一 M 以下の周波数の電波を使用
改正前
て(-)
六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の 値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。 (2)(同上)(3) 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時 間は、一〇ミリ秒以上であること。 (4) (3) Hzの条件にかかわらず、九五四M Hzを超え九五七・六M 以下の周波数の電波を使用するものについて、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。 四 (同上) 五(同上)1(同上)(1) (同上) (2)Hz九五〇・八M Hzを超え九五七・六M 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に一ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合であり、かつ、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であるものこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.56% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
する無線設備であって、他の無線設備からの要求(送信する無線 チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)からの応答であって、送信時間が〇・〇五秒以下となるもの (4) Hz 九二八・一 M Hz以上九二九・七 M 以下の周波数の電波を使用 する無線設備 2~6 (略) 六 (略)
改正前
2~6 (略) 六 (略)