特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第531号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139778.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第531号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,893 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

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○総務省告示第五百三十一号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

第二項の表移動体識別用の項中「一秒」を「四秒」に、「〇・一秒」を「〇・〇五秒」に改め、同表の注6中「九五二 を超え九五七・六 以下」を「九一六・七 以上九二三・五 以下」に改め、MHzMHzMHzMHz 「ただし」の下に「、九二〇・五 以上九二三・五 以下の周波数の電波を使用するものであって」MHzMHz を加え、同注 中「〇・一秒」を「〇・四秒」に改め、同注 中「〇・一秒」を「二ミリ秒」に、「(1)(2)

最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う」

を「送信時間が六ミリ秒以下の」に改め、同表の注9を次のように改める。

9 九一五・九 以上九二九・七 以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間及び送信MHzMHz

休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1)

空中線電力が一ミリワット以下であって、九一五・九 以上九二八・一 以下の周波数のMHzMHz 電波を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

(2)

空中線電力が一ミリワット以下であって、九二八・一 以上九二九・七 以下の周波数のMHzMHz

電波を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、〇・〇五秒とする。ただし、最初に電

波を発射してから〇・〇五秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う

場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

(3)

空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下であって、九二〇・五 以上九二八MHz ・一 以下の周波数を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ四秒及び〇・MHz

〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(一二八マイクロ秒以

上のキャリアセンスを行った後の送信であって、当該時間内に停止する再送信に限る。)を

行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

(4)

空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下であって、九二〇・五 以上九二八MHz ・一 以下の周波数を使用し、次項第二号 の技術的条件が適用される場合の送信時間及びMHz(4)

送信休止時間は、それぞれ〇・四秒及び二ミリ秒とする。ただし、送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。

第三項第二号中「九五〇 帯」を「九一五・九 以上九二八・一 以下」に改め、同号 中「(MHzMHz(1)MHz

-)七五デシベル」を「(-)八〇デシベル」に改め、同号 中「一〇ミリ秒」を「五ミリ秒」に(3)

改め、同項第五号中「九五二 を超え九五七・六 以下」を「九一六・七 以上九二三・五 以下MHzMHzMHzMHz 」に改め、同号 中「(-)六四デシベル」を「(-)七四デシベル」に改め、「以上の値」の下(1)

に「(空中線電力が一〇ミリワット以下のものにあっては、(-)六四デシベル以上の値)」を加え、同号 中「一〇ミリ秒」を「五ミリ秒」に改め、同号 中「九五四 を超え九五七・六 以下MHzMHz(3)(4) 」を「九二〇・五 以上九二三・五 以下」に改める。MHzMHz

第五項第一号 中「九五〇・八 を超え九五七・六 以下の周波数の電波を使用する無線設備でMHzMHz(2)

あって、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に一ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合であり」を「空中線電力一ミリワット以下の無線設備であって、九一五・九MHz 以上九二八・一 以下の周波数の電波を使用する場合であり」に改め 同号に次のように加える。、MHz

(3)

九一五・九 以上九二八・一 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、他の無MHzMHz

線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。

)からの応答であって、送信時間が〇・〇五秒以下となるもの

(4)

MHzMHz九二八・一 以上九二九・七 以下の周波数の電波を使用する無線設備

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