構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第530号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139775.pdf
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○構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成二十年総務省告示第四百七号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、構内無線九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件並びに送信時間制限装置又限装置及びキャリアセンスの技術的条件並びに送信時間制限装置又はキャリアセンスの備付けを要しない無線設備を次のように定める。
はキャリアセンスの備付けを要しない無線設備を次のように定める。
なお、昭和六十一年郵政省告示第三百八十五号(構内無線局の無線なお、昭和六十一年郵政省告示第三百八十五号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。
設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。
る構内無線局の無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え構内無線局の無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え付以下の周波数の電波を使用するHz を超え九五六・四 M Hz 二九五二 M 以下の周波数の電波を使用すHz 以上九二〇・九 M Hz 二九一六・七 M 付けた構内無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発けた構内無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発射射を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間はは送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九一六・送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九五二・一(略)
一(同上)
Hz Hz 、九五三・六 M 、九五四・八 M 四 M とする単位チャネル(設備規則第四十九条の九第一号ハに規定するものをいう。次項において同じ。)のみを使用する場合は、この限りでない。
又は九五六 M Hz Hz Hz 、九一八 M 、九一九・二 M 八 M とする単位チャネル(設備規則第四十九条の九第一号ハに規定するものをいう。次項において同じ。)のみを使用する場合は、この限りでない。
又は九二〇・四 M Hz Hz Hz る構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリア構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセ、九Hz ンスを備え付けること。ただし、中心周波数を九五二・四 M 、Hz センスを備え付けること。ただし、中心周波数を九一六・八 M 以下の周波数の電波を使用するHz を超え九五六・四 M Hz 三九五二 M 以下の周波数の電波を使用すHz 以上九二〇・九 M Hz 三九一六・七 M
とする単位チャネルのHz Hz 五三・六 M 又は九五六 M 、九五四・八 M みを使用する場合は、この限りでない。
Hz とする単位チャネルのHz Hz 、九一九・二 M 九一八 M 又は九二〇・四 M みを使用する場合は、この限りでない。
Hz 1~3(略)
四・五(略)
1~3(略)
四・五(略)