構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第530号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139774.pdf
告示改正総務省

構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第530号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 312 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:43+09:00

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○総務省告示第五百三十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ並びに第二号イ及びホの規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百七号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫

第二項及び第三項中「九五二を超え九五六・四以下」を「九一六・七以上九二〇・九以下MHz 」に、「九五二・四、九五三・六、九五四・八又は九五六」を「九一六・八、九一八、MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 九一九・二又は九二〇・四」に改める。

MHz MHz 一頁

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