郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件及びデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件を廃止する件(平成23年総務省告示第529号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139768.pdf
告示廃止総務省

郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件及びデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件を廃止する件(平成23年総務省告示第529号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 232 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:47+09:00

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○総務省告示第五百二十九号電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十二号)の施行に伴い、次に掲げる告示は廃止する。

平成二十三年十二月十四日一平成五年郵政省告示第百二十七号(郵政大臣が別に告示する受信機入力電圧の値を定める件)

二平成六年郵政省告示第五百九十二号(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件)

総務大臣川端達夫

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