MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第527号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139761.pdf
告示改正総務省

MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第527号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 302 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百二十七号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七ただし書の規定に基づき、平成五年郵政省告示第百二十三号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

第一項第一号ホの表中「九一五 ㎒ 」を「九四〇 ㎒ 」に改め、同表一、四六五 ㎒ を超え一、五二五 ㎒以下の周波数を使用するものの項を削る。

(2)第一項第一号へ ただし書を削る。

第一項第二号ハ中「五五 ㎒ 」を「八〇 ㎒ 」に改め、「(一、四六五 ㎒ を超え一、四七七 ㎒ 以下の周波数の電波を使用するものにあっては四八 ㎒ 低いもの)」を削る。

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