携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第524号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139747/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139747.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 9 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を49件検出(例: 'M'))
○携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する件
改正後
新旧対照表 一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz 以上離れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 MHz Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、このりでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又Hzは九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz一五〇 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デ未満シベルとする。以下この表において同じ。) 以下の値Hz一五〇 k Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力以上三〇が(-)一三デシベル以下の値MHz 未満Hz三〇 M Hz以 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電
改正前
(傍線部は改正部分)一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz 以上離れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 MHz Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、このりでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上一Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz五〇 k未満(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。) 以下の値Hz一五〇 k以Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz上三〇M 未が(-)一三デシベル以下の値満Hz三〇 M Hz以上任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を71件検出(例: 'Hz'))
改正後
上一、〇〇力が(-)一三デシベル以下の値Hz〇 M 未満 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がMHz 以上一(-)一三デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hz注 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下Hzのものにあっては、一、〇〇〇 M 未満の周波数において表Hzに定める値を満たさないものは、一、〇〇〇 M 未満の周波Hz数の任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であること。 Hzイ 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以Hz下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下のもの (表略) (2) Hz 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以Hz上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以Hz上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの
改正前
一、〇〇
〇力が(-)一三デシベル以下の値MHz 未満 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がMHz 以上一(-)一三デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hz注 一、〇〇〇 M 未満の周波数において表に定める値を満たHzさないものは、一、〇〇〇 MHz未満の周波数の任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であること。 Hzイ 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以Hz下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下のもの (同上) (2) Hz 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以Hz上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以Hz上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八五〇M 以下のものこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を25件検出(例: 'Hz'))
改正後
(表略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz一五〇 k (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ 未満シベルとする。以下この表において同じ。) 以下の値Hz一五〇 k Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 以上三〇が(-)三六デシベル以下の値 MHz 未満Hz三〇 M 以Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電 上一、〇〇力が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M 未満 (八六〇 MHz 以上八Hz九〇 M 以 下を除く。) Hz八六〇 M Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が 以上八九〇(-)四〇デシベル以下の値
改正前
(同上)
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を61件検出(例: 'MHz'))
改正後
MHz 以下 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がMHz 以上一(-)三〇デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以Hz下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (表略) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信Hzを行うもの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯Hzに限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九九・六 MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又Hzは九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz一五〇 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デ未満シベルとする。以下この表において同じ。)
改正前
Hz
イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以Hz下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (同上) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信Hzを行うもの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯Hzに限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九九・六 MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上一Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz五〇 k未満(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を65件検出(例: 'Hz'))
改正後
以下の値Hz一五〇 k Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 以上三〇が(-)一三デシベル以下の値 MHz 未満Hz三〇 M 以Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電 上一、〇〇力が(-)一三デシベル以下の値Hz〇 M 未満 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が MHz 以上一(-)一三デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hz注 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下Hzのものにあっては、一、〇〇〇 M 未満の周波数において表Hzに定める値を満たさないものは、一、〇〇〇 M 未満の周波Hz数の任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三デシ ベル以下の値であること。 Hzイ 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以Hz下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下のもの (表略)
改正前
以下の値Hz一五〇 k
以Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz上三〇M 未が(-)一三デシベル以下の値 満Hz三〇 M 以上Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電 一、〇〇〇力が(-)一三デシベル以下の値MHz未満 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が MHz 以上一(-)一三デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hz注 一、〇〇〇 M 未満の周波数において表に定める値を満たHzさないものは、一、〇〇〇 MHz未満の周波数の任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であること。 Hzイ 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以Hz下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下のもの (同上)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を41件検出(例: 'Hz'))
改正後
(2) Hz 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以Hz上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りで ない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの (表略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k 以上Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz一五〇 k (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ 未満シベルとする。以下この表において同じ。) 以下の値Hz一五〇 k Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 以上三〇が(-)三六デシベル以下の値 MHz 未満Hz三〇 M 以Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電 上一、〇〇力が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M 未満
改正前
(2) Hz 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以Hz上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りで ない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八五〇 M 以下のもの (同上)
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を41件検出(例: 'Hz'))
改正後
(八六〇MHz 以上八Hz九〇 M 以下を除く。) Hz八六〇 M Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が以上八九〇(-)四〇デシベル以下の値MHz 以下 一、〇〇〇Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がMHz 以上一(-)三〇デシベル以下の値Hz二・七五 G 未満Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以Hz下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(表略) 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又
改正前
Hz
イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以Hz下又は一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(同上) 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九五M 以下のこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を51件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzは九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの(略) イ (略) (2) 基地局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの (ア) ・(イ) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下、Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下又は一、七Hz四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの (ア) ・(イ) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (ア) ・(イ) (略) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又Hzは九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの
改正前
もの(同上) イ (同上) (2) 基地局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八五〇M 以下のもの (ア) ・(イ) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 MHz以下又は一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M以下のもの (ア) ・(イ) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (ア) ・(イ) (略) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九五 M 以下のものこのページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 11.36% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
(略) イ (略) (2) 基地局と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下、Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下又は一、七Hz四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) 三 増幅度特性は、次のとおりとする。 1~3 (略) 四 (略)
改正前
(
同上) イ (同上) (2) 基地局と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八五〇M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六Hz二・九 MHz以下又は一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) 三無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。 (同上) 四 (略)