携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第524号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139747.pdf
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一頁
○携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部は改正部分)
改正案現行一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1陸上移動局の送信装置1陸上移動局の送信装置以上離れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五以下の周波数帯にあっては、このりでHz 以上一、九一九・六 M MHz MHz 以上離れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五以下の周波数帯にあっては、このりHz 以上一、九一九・六 M MHz MHz 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇
(1)
陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇
(1)
でない。)
ない。)
以下のHz を超え八九五 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M 以下又Hz を超え八九〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M もの以下のものHz を超え九一五 M Hz は九〇〇 M の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上一Hz 九 k の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上Hz 九 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デ未満Hz 五〇 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
シベルとする。以下この表において同じ。)
Hz 一五〇 k 未満周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値以下の値以下の値の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k 以Hz 一五〇 k の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k Hz 一五〇 k 未が(-)一三デシベル以下の値Hz 上三〇 M 満以上三〇が(-)一三デシベル以下の値未満MHz の帯域幅における平均電Hz 以上任意の一〇〇 k Hz 三〇 M の帯域幅における平均電Hz 以任意の一〇〇 k Hz 三〇 M
の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)一三デシベル以下の値Hz
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満未満MHz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)一三デシベル以下の値Hz 未満Hz 〇 M
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満上一、〇〇力が(-)一三デシベル以下の値
一、〇〇〇力が(-)一三デシベル以下の値未満の周波数において表に定める値を満たHz 注一、〇〇〇 M 以下Hz を超え八九〇 M Hz のHz 未満の周波数の任意の一 M Hz さないものは、一、〇〇〇 M 未満の周波数において表Hz 注送信する電波の周波数が八六〇 M のものにあっては、一、〇〇〇 M 帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であ未満の周波Hz に定める値を満たさないものは、一、〇〇〇 M ること。
の帯域幅における平均電力が(-)三デシHz 数の任意の一 M ベル以下の値であること。
以以以を超え一、五一Hz を超え一、八七九・九 M Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四七五・九 M 以下、一、八四四・九 M 〇・九 M Hz を超え一、五一Hz を超え一、八七九・九 M Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四七五・九 M 以下、一、八四四・九 M 〇・九 M Hz 以下のものHz を超え二、一七〇 M Hz 下又は二、一一〇 M (同上)
Hz Hz 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M
(2)
以下のものHz を超え二、一七〇 M Hz 下又は二、一一〇 M (表略)
Hz Hz 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M
(2)
以以以二頁以下のHz を超え八五〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 以下のHz を超え八四五 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
Hz 上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
Hz 上一、九一九・六 M ものもの
三頁(表略)
(同上)
以下のHz を超え九一五 M Hz イ送信する電波の周波数が九〇〇 M ものの帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上Hz 九 k (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
Hz 一五〇 k 未満周波数不要発射の強度の許容値以下の値の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k Hz 一五〇 k 以上三〇が(-)三六デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一〇〇 k 以Hz 三〇 M 上一、〇〇力が(-)三六デシベル以下の値未満MHz 未満Hz 〇 M (八六〇以上八MHz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)四〇デシベル以下の値Hz Hz 以九〇 M 下を除く。)
Hz 八六〇 M 以上八九〇
を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M 以Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下、一、七四九・九 M 二・九 M Hz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)三〇デシベル以下の値Hz 以下MHz
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M 以Hz Hz ウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下、一、七四九・九 M 二・九 M Hz 四頁以上離れた周波数帯Hz を行うもの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯Hz を行うもの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上一、九九・六Hz に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九九・六Hz に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信
(1)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信
(1)
以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
MHz 以下のHz を超え八九五 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M 以下又Hz を超え八九〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M もの以下のものHz を超え九一五 M Hz は九〇〇 M の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上一Hz 九 k の帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上Hz 九 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デ未満Hz 五〇 k (-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
シベルとする。以下この表において同じ。)
Hz 一五〇 k 未満周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値以下のものHz を超え一、九八〇 M Hz 下又は一、九二〇 M 以下のものHz を超え一、九八〇 M Hz 下又は一、九二〇 M (表略)
(同上)
2陸上移動中継局の送信装置2陸上移動中継局の送信装置
の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k 以Hz 一五〇 k の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k Hz 一五〇 k 未が(-)一三デシベル以下の値Hz 上三〇 M 満以上三〇が(-)一三デシベル以下の値未満MHz の帯域幅における平均電Hz 任意の一〇〇 k 以上Hz 三〇 M の帯域幅における平均電Hz 任意の一〇〇 k 以Hz 三〇 M 上一、〇〇力が(-)一三デシベル以下の値
一、〇〇〇力が(-)一三デシベル以下の値以下の値以下の値の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)一三デシベル以下の値Hz
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満未満MHz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)一三デシベル以下の値Hz 未満Hz 〇 M
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満未満の周波数において表に定める値を満たHz 注一、〇〇〇 M 以下Hz を超え八九〇 M Hz のHz 未満の周波数の任意の一 M Hz さないものは、一、〇〇〇 M 未満の周波数において表Hz 注送信する電波の周波数が八六〇 M のものにあっては、一、〇〇〇 M 帯域幅における平均電力が(-)三デシベル以下の値であ未満の周波Hz に定める値を満たさないものは、一、〇〇〇 M ること。
の帯域幅における平均電力が(-)三デシHz 数の任意の一 M ベル以下の値であること。
五頁以下のものHz を超え二、一七〇 M Hz 下又は二、一一〇 M 以下のものHz を超え二、一七〇 M Hz 下又は二、一一〇 M (表略)
(同上)
を超え一、五一Hz を超え一、八七九・九 M 以Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四七五・九 M 以下、一、八四四・九 M 〇・九 M Hz を超え一、五一Hz を超え一、八七九・九 M 以Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四七五・九 M 以下、一、八四四・九 M 〇・九 M Hz
六頁以下の周波数帯にあっては、この限りでHz 以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでHz 以上一、九一九・六 M ない。)
ない。)
以下のHz を超え八五〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 以下のHz を超え八四五 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M もの(表略)
もの(同上)
以下のHz を超え九一五 M Hz イ送信する電波の周波数が九〇〇 M ものの帯域幅における平均電力がHz 任意の一 k 以上Hz 九 k (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
Hz 一五〇 k 未満周波数不要発射の強度の許容値以下の値の帯域幅における平均電力Hz 任意の一〇 k Hz 一五〇 k 以上三〇が(-)三六デシベル以下の値の帯域幅における平均電Hz 任意の一〇〇 k 以Hz 三〇 M 上一、〇〇力が(-)三六デシベル以下の値未満Hz 〇 M 未満MHz Hz 以Hz 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M
(2)
Hz 以Hz 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M
(2)
を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M 以Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下、一、七四九・九 M 二・九 M Hz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)四〇デシベル以下の値Hz の帯域幅における平均電力が任意の一 M (-)三〇デシベル以下の値Hz (八六〇以上八MHz Hz 以九〇 M 下を除く。)
Hz 八六〇 M 以上八九〇以下MHz
一、〇〇〇以上一MHz Hz 二・七五 G 未満を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M 以Hz Hz ウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下、一、七四九・九 M 二・九 M Hz 七頁以下のものHz を超え一、九八〇 M Hz 下又は一、九二〇 M 以下のものHz を超え一、九八〇 M Hz 下又は一、九二〇 M (表略)
(同上)
二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。
なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。
以下のHz を超え八九五 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M 以下又Hz を超え八九〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M 陸上移動局対向器に係るもの
(1)
1陸上移動局の送信装置陸上移動局対向器に係るもの
(1)
1陸上移動局の送信装置
以下のHz を超え八五〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 以下のHz を超え八四五 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 基地局対向器に係るもの
(2)
基地局対向器に係るもの
(2)
(略)
(イ)
・(ア)
もの(略)
(イ)
・(ア)
ものもの(同上)
イ(同上)
以下のものHz を超え九六〇 M Hz は九四五 M (略)
イ(略)
を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下又は一、七四九・九 M 二・九 M Hz (略)
(イ)
・(ア)
以下のもの以下又は一、七Hz を超え一、四六二・九 M Hz
一、四二七・九 M 以下、Hz を超え九一五 M Hz イ送信する電波の周波数が九〇〇 M 以下のものHz を超え一、七八四・九 M Hz 四九・九 M (略)
(イ)
・(ア)
八頁Hz を超え一、九八〇 M Hz ウ送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hz を超え一、九八〇 M Hz ウ送信する電波の周波数が一、九二〇 M (略)
(イ)
・(ア)
以下のもの(略)
(イ)
・(ア)
以下のもの陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信
(1)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信
(1)
を行うものを行うもの以下のHz を超え八九五 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M 以下又Hz を超え八九〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八六〇 M もの以下のものHz を超え九六〇 M Hz は九四五 M 2陸上移動中継局の送信装置2陸上移動中継局の送信装置
以下のHz を超え八五〇 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 以下のHz を超え八四五 M Hz ア送信する電波の周波数が八一五 M 基地局と通信を行うもの
(2)
基地局と通信を行うもの
(2)
(略)
(イ)
・(ア)
もの(略)
(イ)
・(ア)
もの(略)
イ(略)
(同上)
イ(同上)
を超え一、四六Hz を超え一、七八四・九 M Hz Hz イ送信する電波の周波数が一、四二七・九 M 以下又は一、七四九・九 M 二・九 M Hz (略)
(イ)
・(ア)
以下のもの以下又は一、七Hz を超え一、四六二・九 M Hz
一、四二七・九 M 以下、Hz を超え九一五 M Hz イ送信する電波の周波数が九〇〇 M 以下のものHz を超え一、七八四・九 M Hz 四九・九 M (略)
(イ)
・(ア)
九頁Hz を超え一、九八〇 M Hz ウ送信する電波の周波数が一、九二〇 M Hz を超え一、九八〇 M Hz ウ送信する電波の周波数が一、九二〇 M 三増幅度特性は、次のとおりとする。
三無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(略)
(イ)
・(ア)
以下のもの(略)
(イ)
・(ア)
以下のもの1~3(略)
四(略)
(同上)
四(略)