携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第524号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139746.pdf
告示改正総務省

携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第524号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 1,581 文字
取得日時
2026-08-19 10:41

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百二十四号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項

第五号及び第三項第五号並びに別表第三号17

(1)

の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

(1)MHzMHzMHzMHz第一項第一号 ア中「八九五 以下」を「八九〇 以下又は九〇〇 を超え九一五 以下」に改めMHzMHz、同アの表の注中「一、〇〇〇 未満の周波数において」を「送信する電波の周波数が八六〇 を超MHzMHz(2)え八九〇 以下のものにあっては、一、〇〇〇 未満の周波数において」に改め、同号 ア中「八五MHzMHz(2)〇 以下の」を「八四五 以下の」に改め、同 中イをウとし、アの次に次のように加える。

MHzMHzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 を超え九一五 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デMHz満(八六〇 以上八九〇MHz シベル以下の値以下を除く。)

MHzMHzMHz八六〇 以上八九〇 以下 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベGHz五 未満ル以下の値

(1)MHzMHzMHzMHz第一項第二号 ア中「八九五 以下」を「八九〇 以下又は九〇〇 を超え九一五 以下」に改めMHzMHz、同アの表の注中「一、〇〇〇 未満の周波数において」を「送信する電波の周波数が八六〇 を超MHzMHz(2)え八九〇 以下のものにあっては、一、〇〇〇 未満の周波数において」に改め、同号 ア中「八五MHzMHz(2)〇 以下の」を「八四五 以下の」に改め、同 中イをウとし、アの次に次のように加える。

MHzMHzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 を超え九一五 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デMHz満(八六〇 以上八九〇MHz シベル以下の値以下を除く。)

MHzMHzMHz八六〇 以上八九〇 以下 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベGHz五 未満ル以下の値

(1)MHzMHzMHzMHz第二項第一号 ア中「八九五 以下」を「八九〇 以下又は九四五 を超え九六〇 以下」に改め

(2)MHzMHz(2)MHz、同号 ア中「八五〇 以下の」を「八四五 以下の」に改め、同 イ中「一、四二七・九 」を「MHzMHzMHz(1)MHz九〇〇 を超え九一五 以下、一、四二七・九 」に改め、同項第二号 ア中「八九五 以下」を「

(2)MHzMHzMHzMHz八九〇 以下又は九四五 を超え九六〇 以下」に改め、同号 ア中「八五〇 以下の」を「八四五MHz

(2)MHzMHzMHz以下の」に改め、同 イ中「一、四二七・九 」を「九〇〇 を超え九一五 以下、一、四二七・

九 」に改める。MHz第三項中「無線設備の」を削る。

← 一覧へ戻る