携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第524号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139746.pdf
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○総務省告示第五百二十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項
第五号及び第三項第五号並びに別表第三号17 (1)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫
第一項第一号ア中「八九五以下」を「八九〇以下又は九〇〇を超え九一五以下」に改めMHz MHz
(1)
、同アの表の注中「一、〇〇〇未満の周波数において」を「送信する電波の周波数が八六〇を超MHz MHz え八九〇以下のものにあっては、一、〇〇〇未満の周波数において」に改め、同号ア中「八五MHz
(2)
MHz 〇以下の」を「八四五以下の」に改め、同中イをウとし、アの次に次のように加える。
MHz MHz MHz
(2)
MHz イ送信する電波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものMHz MHz 周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベkHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値一頁
一五〇以上三〇未満kHz MHz 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシkHz ベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デMHz MHz kHz 満(八六〇以上八九〇MHz MHz シベル以下の値以下を除く。)
八六〇以上八九〇以下任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベMHz MHz ル以下の値
(2)
MHz MHz MHz
一、〇〇〇以上一二・七任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベMHz 五未満GHz ル以下の値
第一項第二号ア中「八九五以下」を「八九〇以下又は九〇〇を超え九一五以下」に改めMHz MHz
(1)
、同アの表の注中「一、〇〇〇未満の周波数において」を「送信する電波の周波数が八六〇を超MHz MHz え八九〇以下のものにあっては、一、〇〇〇未満の周波数において」に改め、同号ア中「八五MHz
(2)
MHz 〇以下の」を「八四五以下の」に改め、同中イをウとし、アの次に次のように加える。
MHz MHz MHz イ送信する電波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものMHz MHz 周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベkHz 二頁
一五〇以上三〇未満MHz kHz ル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシkHz ベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デMHz MHz kHz 満(八六〇以上八九〇MHz MHz シベル以下の値以下を除く。)
八六〇以上八九〇以下任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベMHz MHz
一、〇〇〇以上一二・七任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベ五未満GHz ル以下の値
第二項第一号ア中「八九五以下」を「八九〇以下又は九四五を超え九六〇以下」に改め
(1)
MHz MHz 、同号ア中「八五〇以下の」を「八四五以下の」に改め、同イ中「一、四二七・九」を「
(2)
MHz
(1)
MHz MHz MHz 九〇〇を超え九一五以下、一、四二七・九」に改め、同項第二号ア中「八九五以下」を「八九〇以下又は九四五を超え九六〇以下」に改め、同号ア中「八五〇以下の」を「八四五以下の」に改め、同イ中「一、四二七・九」を「九〇〇を超え九一五以下、一、四二七・MHz MHz MHz
(2)
MHz
(2)
MHz MHz
(2)
MHz MHz MHz MHz ル以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz 三頁
九」に改める。
MHz第三項中「無線設備の」を削る。
四頁