新旧対照表改正総務省
無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139738/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139738.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平
改正後
成十六年総務省告示第八百五十九号)の一部を改正する件 新旧対照表
無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。 別表第一号~別表第二十二号 (略) 別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目 コード (略) (略) 設備規則第 49 条の7に規定する陸上移動局の無線設備 MCA 設備規則第 49 条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備 DMCA2 (略) (略) 改正前
(傍線部分が改正部分)
無線局事項書及び工事設計書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の様式ごとにそれぞれ次の表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。 別表第一号~別表第二十二号 ( 同上) 別表第二十三号 無線設備の規格コード項目 コード ( 同上)( 同上)設備規則第 49 条の7に規定する陸上移動局の無線設備 MCA 設備規則第 49 条の7の 2に規定する陸上移動局の無線設備DMCA 1設備規則第 49 条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備DMCA2(同上)(同上)