無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139737.pdf
告示改正総務省

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第522号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 346 文字
取得日時
2026-08-19T10:41:18+09:00

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○総務省告示第五百二十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、

別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第3並びに別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫「

別表第二十三号中設備規則第条の7の2に規定する陸上移動局の無線設備DMCA149 設備規則第条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備DMCA249 「設備規則第条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備DMCA249 に改める。

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