告示改正総務省
工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第521号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139731/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139731.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五百二十一号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
本文中「、第二十号から第二十一号まで」を「、第二十号の二、第二十一号」に、「及び第五十六号」を「、第五十六号及び第六十三号」に改める。