電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139720.pdf
新旧対照表改正総務省

電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 373 文字
取得日時
2026-08-19T10:41:32+09:00

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部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分)

並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件(平成十七年総務省告示第千三百十二号)の一3)

及び (1)

○電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 (改正案現行の総務大臣が別に告示する周波数3)

二施行規則第五十一条の九の六第一号 (の総務大臣が別に告示する周波数3)

二施行規則第五十一条の九の六第一号 (一(略)

一(同上)

以下の周波数Hz を超え、一、四七七 M Hz

一、四六八 M 以下の周波数Hz を超え一、四六五 M Hz

一、四五三 M 以下の周波数Hz を超え八九三 M Hz 八九一 M 以下の周波数Hz を超え九一五 M Hz 九〇五 M は、次のとおりとする。

以下の周波数Hz を超え一、四六五 M Hz

一、四五五 M 以下の周波数Hz を超え九一五 M Hz 九〇五 M 以下の周波数Hz を超え九四〇 M Hz 九三〇 M は、次のとおりとする。

三(略)

三(同上)

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