電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139719.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第519号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 297 文字
取得日時
2026-08-19T10:41:31+09:00

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○総務省告示第五百十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号及び並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

( 3)

( 1)

(3)

平成二十三年十二月十四日

第二項を次のように改める。

総務大臣川端達夫二施行規則第五十一条の九の六第一号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。

九〇五を超え九一五以下の周波数九三〇を超え九四〇以下の周波数MHz MHz MHz MHz ( 3)

一、四五五を超え一、四六五以下の周波数MHz MHz 一頁

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