簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第517号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139711.pdf
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○総務省告示第五百十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日
第六項を次のように改める。
総務大臣川端達夫六九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用する簡易無線局MHz 周波数空中線電力㈠ 占有周波数帯幅が二〇〇以下のものkHz 〇・二五ワットMHz kHz MHz MHz MHz MHz 中心周波数が、九二〇・六以上九二三・四以下の周波数であって、九二〇・六に一〇〇の整数倍を加えたもの㈡ 占有周波数帯幅が二〇〇を超え四〇〇以下のものkHz 中心周波数が、九二〇・七以上九二三・三以下の周波数であって、九二〇・七に一〇〇の整数倍を加えたkHz kHz MHz MHz 一頁
ものものもの㈢ 占有周波数帯幅が四〇〇を超え六〇〇以下のもの中心周波数が、九二〇・八以上九二三・二以下の周波数であって、九二〇・八に一〇〇の整数倍を加えたkHz MHz kHz MHz kHz MHz MHz MHz MHz kHz kHz kHz kHz MHz MHz ㈣ 占有周波数帯幅が六〇〇を超え八〇〇以下のもの中心周波数が、九二〇・九以上九二三・一以下の周波数であって、九二〇・九に一〇〇の整数倍を加えた㈤ 占有周波数帯幅が八〇〇を超え一以下のもの中心周波数が、九二一以上九二三以下の周波数であって、九二一に一〇〇の整数倍を加えたものMHz kHz MHz 二頁