陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139690.pdf
新旧対照表改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
21 ページ / 17,317 文字
対照表
13 ページ
取得日時
2026-08-19 10:42

本文(新旧対照表)

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対照表 13 ページ項目表 5 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

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    ○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三

    改正後

     百九十五号)の一部を改正する件 新旧対照表 一 (略) 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符  号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、Hz四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の   電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備   項目特性基地局陸上移動局  感 度 希望波(毎秒一二・二キ希望波の受信電力が基ロビットの送信速度の信準感度((-)一一六・号で変調された搬送波を三デシベルとする。ただいう。以下この表においHzし、九〇〇 M を超え九て同じ。)の受信電力が基Hz六〇 M 以下の周波数の準感度(基地局の最大空電波を使用する場合に中線電力が二四デシベルあつては(-)一一三・以下の場合にあつては三デシベル、一、四二(-)一〇六・三デシベHz七・九 M を超え一、五ル(一ミリワットを〇デHz一〇・九 M 以下の周波シベルとする。以下この数の電波を使用する場表において同じ。)、二四合にあつては(-)一一デシベルを超え三八デシ四・三デシベル、一、七ベル以下の場合にあつてHz四九・九 M を超え一、は(-)一一〇・三デシHz八七九・九 M 以下の周ベル、三八デシベルを超波数の電波を使用するえる場合にあつては(-) 場合にあつては(-)一

    改正前

     (傍線部分が改正部分) 一 (同上) 二 (同上)  1 (同上) Hz2 八一五 M Hzを超え八九五 M Hz以下、一、四二七・九 M を超え一、五一〇・Hz九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散   符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備   項目特性基地局陸上移動局   感 度 (同上) 希望波の受信電力が基準感度((-)一一六・三デシベルとする。ただHzし、一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては、(-)一一四・三デシベHzル、一、七四九・九 M をHz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては、(-)一一五・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    一二〇・三デシベルとす一五・三デシベルとする。以下この欄においてる。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット同じ。)の場合に、ビッ誤り率が〇・一%以下ト誤り率が〇・一%以下  実効(略) (略) (略)   選択   度  3・4 (同上) 三 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す  る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線  局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、Hz四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の   電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波(一の搬送波を受ロビットの送信速度の信信する陸上移動局にあ号で変調された搬送波をつては毎秒一二・二キロいう。以下基地局の欄にビット、隣接する二の搬おいて同じ。)の受信電力送波を受信する陸上移が基準感度(基地局の最動局にあつては毎秒六大空中線電力が二四デシ〇キロビットの送信速ベル(一ミリワットを〇度の信号で変調されたデシベルとする。)以下の搬送波をいう。以下陸上場合にあつては(-)一移動局の欄において同〇六・三デシベル(一ミじ。)の受信電力が基準リワットを〇デシベルと感度(一の搬送波を受信する。)、二四デシベル(一する陸上移動局にあつ

    改正前

      実効(同(同上) (同上)   選択上)   度  3・4 (同上) 三 (同上)  1 (同上) Hz2 八一五 M Hzを超え八九五 M Hz以下、一、四二七・九 M を超え一、五一〇・Hz九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散   符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度(同上) 希望波(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒一二・二キロビット、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒六〇キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつ

  3. 第3ページ原文のこのページ

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    改正後

    ミリワットを〇デシベルては(-)一一六・三デとする。)を超え三八デシシベル(一ミリワットをベル(一ミリワットを〇〇デシベルとする。)、隣デシベルとする。)以下の接する二の搬送波を受場合にあつては(-)一信する陸上移動局にあ一〇・三デシベル(一ミつては(-)一一二・三リワットを〇デシベルとデシベル(一ミリワットする。)、三八デシベル(一を〇デシベルとする。) ミリワットを〇デシベルとする。ただし、一の搬とする。)を超える場合に送波を受信する陸上移あつては(-)一二〇・動局であつて、九〇〇三デシベル(一ミリワッMHz Hzを超え九六〇 M 以下トを〇デシベルとする。) の周波数の電波を使用とする。以下基地局の欄する場合にあつてはにおいて同じ。)の場合に(-)一一三・三デシベおいて、ビット誤り率がル(一ミリワットを〇デ〇・一%以下シベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hz九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、九〇〇

    改正前

    ては(-)一一六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) とする。ただし、一の搬送波を受信する陸上移動局であつて、一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・九MHz を超え一、八七九・Hz九 M   以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、一、四二七・九MHz を超え一、五一〇・Hz九 M   以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、

  4. 第4ページ原文のこのページ

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    改正後

    MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hz九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下  実効(略) (略) (略) 選択度

    改正前

    Hz一、七四九・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。 以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下実効(同(同上) (同上) 選択上) 度

  5. 第5ページ原文のこのページ

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    改正後

     3・4 (略) 四~六 (略) 七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条  第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線  通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて、四相位相準感度(チャネル間隔が変調の信号で変調されたHz五 M の陸上移動局であ搬送波をいう。以下このHzつて八一五 M を超え八表において同じ。)の受信Hz九〇 M 以下又は一、九電力が基準感度((-)一Hz二〇 M を超え二、一七〇〇・八デシベル(一ミHz〇 M 以下の周波数の電リワットを〇デシベルと波を使用するものにあする。)(最大送信電力がつては(-)九九・三デ二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットをにあつては、(-)九二・〇デシベルとする。)、八デシベル(一ミリワッHzチャネル間隔が五 M のトを〇デシベルとする。) 陸上移動局であつて九とする。以下基地局の欄Hz〇〇 M Hzを超え九六〇 M において同じ。)の場合に以下の周波数の電波をおいて、スループットが使用するものにあつてその最大値の九五%以上は(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するも

    改正前

     3・4 (同上) 四~六 (同上) 七 (同上)  1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて四相位相変準感度(チャネル間隔が調の信号で変調された搬Hz五 M の陸上移動局であ送波をいう。以下この表Hzつて八一五 M を超え八において同じ。)の受信電Hz九五 M 以下又は一、九力が基準感度((-)一〇Hz二〇 M を超え二、一七〇・八デシベル(一ミリHz〇 M 以下の周波数の電ワットを〇デシベルとす波を使用するものにある。)とする。以下基地局つては(-)九九・三デの欄において同じ。)の場シベル(一ミリワットを合において、スループッ〇デシベルとする。)、トがその最大値の九五%Hzチャネル間隔が五 M の以上陸上移動局であつて一、Hz四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であHzつて一、七四九・九 M をHz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    のにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であHzつて一、七四九・九 M をHz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以下Hz又は一、九二〇 M を超Hzえ二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-) 九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔Hzが一〇 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超Hzえ九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局でHzあつて一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M

    改正前

    用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九五 M 以Hz下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて八一五

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

    以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八Hz七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて八一五 M を超えHz八九〇 M 以下又は一、Hz九二〇 M を超え二、一Hz七〇 M    以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、Hzチャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつてHz九〇〇 M を超え九六〇MHz  以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、四

    改正前

    MHz Hzを超え八九五 M 以Hz下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルと

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz二〇 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上

    改正前

    する。)、チャネル間隔がHz二〇 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、九二Hz〇 M を超え二、一七〇MHz  以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

  9. 第9ページ原文のこのページ

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    改正後

    移動局であつて一、九二Hz〇 M を超え二、一七〇MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上  実効ブロ 1 最大送信電力が二四Hzチャネル間隔が五 M 又選択ッキ  デシベル(一ミリワッHzは一〇 M の陸上移動局度ング  トを〇デシベルとすにあつては基準感度よ特性  る。)を超えるものり六デシベル、チャネル   基準感度より六デシHz間隔が一五 M の陸上移  ベル高い希望波に対動局にあつては基準感  し、チャネル間隔が五度より七デシベル、チャ  MHz の基地局にあつてHzネル間隔が二〇 M の陸は希望波の周波数から上移動局にあつては基Hz(±)一〇 M 離れた周準感度より九デシベル  波数において、チャネ高い希望波に対し、チャHzル間隔が一〇 M の基Hzネル間隔が五 M の陸上  地局にあつては希望波移動局にあつては希望の周波数から(±)一波の周波数から(±)一Hz二・五 M 離れた周波数Hz〇 M 離れた周波数におにおいて、チャネル間いて(-)五六デシベルHz隔が一五 M の基地局(一ミリワットを〇デにあつては希望波の周シベルとする。)及びHz波数から(±)一五 M Hz(±)一五 M 以上離れ  離れた周波数においた周波数において(-)  て、チャネル間隔が二四四デシベル(一ミリワ

    改正前

    実効ブロ基準感度より六デシベルHzチャネル間隔が五 M 又選択ッキ高い希望波に対し、チャHzは一〇 M の陸上移動局度ングHzネル間隔が五 M の基地にあつては基準感度よ特性局にあつては希望波の周り六デシベル、チャネルHz波数から(±)一〇 M 離Hz間隔が一五 M の陸上移れた周波数において、動局にあつては基準感Hzチャネル間隔が一〇 M 度より七デシベル、チャの基地局にあつては希望Hzネル間隔が二〇 M の陸波の周波数から(±)一上移動局にあつては基Hz二・五 M 離れた周波数に準感度より九デシベルおいて、チャネル間隔が高い希望波に対し、チャHz一五 M の基地局にあつHzネル間隔が五 M の陸上ては希望波の周波数から移動局にあつては希望Hz(±)一五 M 離れた周波波の周波数から(±)一数において、チャネル間Hz〇 M 離れた周波数におHz隔が二〇 M の基地局にいて(-)五六デシベルあつては希望波の周波数(一ミリワットを〇デHzから(±)一七・五 M 離シベルとする。)及びれた周波数において、帯Hz(±)一五 M 以上離れHz域幅が五 M の変調された周波数において(-) た妨害波を(-)四三デ四四デシベル(一ミリワ

  10. 第10ページ原文のこのページ

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    改正後

    Hz〇 M の基地局にあつットを〇デシベルとす  ては希望波の周波数かる。)(複号同順とすHzら(±)一七・五 M 離る。)であつて帯域幅が  れた周波数において、Hz五 M の変調された妨害Hz帯域幅が五 M の変調波を同時に加えた場合  された妨害波を(-) において、チャネル間隔  四三デシベル(一ミリHzが一〇 M の陸上移動局  ワットを〇デシベルとにあつては希望波の周  する。)で加えた場合に波数から(±)一二・五  おいて、スループットMHz 離れた周波数におい  がその最大値の九五%て(-)五六デシベル(一  以上ミリワットを〇デシベ 2 最大送信電力が二〇ルとする。)及び(±)  デシベル(一ミリワッHz一七・五 M 以上離れた  トを〇デシベルとす周波数において(-)四  る。)を超え二四デシベ四デシベル(一ミリワッ  ル(一ミリワットを〇トを〇デシベルとす  デシベルとする。)以下る。)(複号同順とすのものる。)であつて帯域幅が   基準感度より六デシHz五 M の変調された妨害  ベル高い希望波に対波を同時に加えた場合  し、チャネル間隔が五において、チャネル間隔  MHz の基地局にあつてHzが一五 M の陸上移動局は希望波の周波数からにあつては希望波の周Hz(±)一〇 M 離れた周Hz波数から(±)一五 M 離  波数において、チャネれた周波数においてHzル間隔が一〇 M の基(-)五六デシベル(一  地局にあつては希望波ミリワットを〇デシベの周波数から(±)一ルとする。)及び(±) Hz二・五 M 離れた周波数Hz二〇 M 以上離れた周波において、チャネル間数において(-)四四デHz隔が一五 M の基地局シベル(一ミリワットをにあつては希望波の周〇デシベルとする。)

    改正前

    シベル(一ミリワットをットを〇デシベルとす〇デシベルとする。)で加る。)(複号同順とすえた場合において、スる。)であつて帯域幅がループットがその最大値Hz五 M の変調された妨害の九五%以上波を同時に加えた場合において、チャネル間隔Hzが一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±) Hz一七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔Hzが一五 M の陸上移動局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±) Hz二〇 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

  11. 第11ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を31件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz波数から(±)一五 M (複号同順とする。)で離れた周波数においHzあつて帯域幅が五 M のて、チャネル間隔が二変調された妨害波を同Hz〇 M の基地局にあつ時に加えた場合においては希望波の周波数かて、チャネル間隔が二〇Hzら(±)一七・五 M 離MHz の陸上移動局にあつれた周波数において、ては希望波の周波数かHz帯域幅が五 M の変調Hzら(±)一七・五 M 離された妨害波を(-) れた周波数において三五デシベル(一ミリ(-)五六デシベル(一ワットを〇デシベルとミリワットを〇デシベする。)で加えた場合にルとする。)及び(±) おいて、スループットHz二二・五 M 以上離れたがその最大値の九五%周波数において(-)四以上四デシベル(一ミリワッ 3 最大送信電力が二〇トを〇デシベルとすデシベル(一ミリワッる。)(複号同順とすトを〇デシベルとする。)であつて帯域幅がる。)以下のものHz五 M の変調された妨害  基準感度より一四デ波を同時に加えた場合シベル高い希望波に対において、それぞれスし、チャネル間隔が五ループットがその最大MHz の基地局にあつて値の九五%以上は希望波の周波数からHz(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネHzル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz二・五 M 離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周

    改正前

    (複号同順とする。)でHzあつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が二〇MHz の陸上移動局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一七・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±) Hz二二・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がHz五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上

  12. 第12ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を50件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二Hz〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一七・五 M 離れた周波数において、Hz帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-) 二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接 1 最大送信電力が二四基準感度より一四デシチャデシベル(一ミリワッベル高い希望波に対し、ネルトを〇デシベルとすHzチャネル間隔が五 M の選択る。)を超えるもの陸上移動局にあつては度  基準感度より六デシ希望波の周波数からベル高い希望波に対Hz(±)五 M 離れた周波し、チャネル間隔が五数において、基準感度よMHz の基地局にあつてり四五・五デシベル高いは希望波の周波数からHz帯域幅が五 M の変調さHz(±)五 M 離れた周波れた妨害波を加えた場数において、チャネル合、チャネル間隔が一〇Hz間隔が一〇 M の基地MHz の陸上移動局にあつ局にあつては希望波のては希望波の周波数か周波数から(±)七・Hzら(±)七・五 M 離れHz五 M    離れた周波数にた周波数において、基準おいて、チャネル間隔感度より四五・五デシベHzが一五 M の基地局にHzル高い帯域幅が五 M のあつては希望波の周波変調された妨害波を加

    改正前

    隣接基準感度より六デシベル基準感度より一四デシチャ高い希望波に対し、チャベル高い希望波に対し、ネルHzネル間隔が五 M の基地Hzチャネル間隔が五 M の選択局にあつては希望波の周陸上移動局にあつては度Hz波数から(±)五 M 離れ希望波の周波数からた周波数において、チャHz(±)五 M 離れた周波Hzネル間隔が一〇 M の基数において、基準感度よ地局にあつては希望波のり四五・五デシベル高いHz周波数から(±)七・五 M Hz帯域幅が五 M の変調さ離れた周波数において、れた妨害波を加えた場Hzチャネル間隔が一五 M 合、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希望MHz の陸上移動局にあつ波の周波数から(±)一ては希望波の周波数かHz〇 M    離れた周波数におHzら(±)七・五 M 離れいて、チャネル間隔が二た周波数において、基準Hz〇 M の基地局にあつて感度より四五・五デシベは希望波の周波数からHzル高い帯域幅が五 M のHz(±)一二・五 M 離れた変調された妨害波を加

  13. 第13ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を39件検出(例: 'Hz'))

    改正後

    Hz数から(±)一〇 M 離えた場合、チャネル間隔れた周波数において、Hzが一五 M の陸上移動局チャネル間隔が二〇にあつては希望波の周MHz の基地局にあつてHz波数から(±)一〇 M 離は希望波の周波数かられた周波数において、基Hz(±)一二・五 M 離れ準感度より四二・五デシた周波数において、帯Hzベル高い帯域幅が五 M Hz域幅が五 M の変調さの変調された妨害波をれた妨害波を(-)五加えた場合、チャネル間二デシベル(一ミリワHz隔が二〇 M の陸上移動ットを〇デシベルとす局にあつては希望波のる。)で加えた場合にお周波数から(±)一二・いて、スループットがHz五 M 離れた周波数におその最大値の九五%以いて、基準感度より三上九・五デシベル高い帯域 2 最大送信電力が二〇Hz幅が五 M の変調されたデシベル(一ミリワッ妨害波を加えた場合にトを〇デシベルとすおいて、スループットがる。)を超え二四デシベその最大値の九五%以ル(一ミリワットを〇上デシベルとする。)以下のもの  基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・Hz五 M    離れた周波数に

    改正前

    周波数において、帯域幅えた場合、チャネル間隔Hzが五 M の変調された妨Hzが一五 M の陸上移動局害波を(-)五二デシベにあつては希望波の周ル(一ミリワットを〇デHz波数から(±)一〇 M 離シベルとする。)で加えたれた周波数において、基場合において、スループ準感度より四二・五デシットがその最大値の九Hzベル高い帯域幅が五 M 五%以上の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間Hz隔が二〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一二・Hz五 M 離れた周波数において、基準感度より三九・五デシベル高い帯域Hz幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

  14. 第14ページ原文のこのページ

    おいて、チャネル間隔Hzが一五 M の基地局にあつては希望波の周波Hz数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯Hz域幅が五 M の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)五 M 離れた周波数において、チャネルHz間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・Hz五 M   離れた周波数に
  15. 第15ページ原文のこのページ

    おいて、チャネル間隔Hzが一五 M の基地局にあつては希望波の周波Hz数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯Hz域幅が五 M の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
    相互変調特性1 最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)Hz二〇 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHz一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzチャネル間隔が五 M 又Hzは一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネルHz間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャHzネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz〇 M Hz及び(±)二〇 M
    相互変調特性基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一〇 M 及Hzび(±)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔Hzが一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数かHzら(±)一二・五 M 及びHz(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の基地局にHzチャネル間隔が五 M 又Hzは一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネルHz間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャHzネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz〇 M Hz及び(±)二〇 M
  16. 第16ページ原文のこのページ

    Hzから(±)一二・五 M Hz及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 及び(±)Hz二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M  及び(±)二八・Hz二 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上2 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下(複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 及びHz(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波のHz周波数から(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz七・五 M 及び(±)三Hz五 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害Hz波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
    あつては希望波の周波数Hzから(±)一五 M 及びHz(±)二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一七・五 M 及Hzび(±)二八・二 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨Hz害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上(複号同順とする。)離れた周波数において、Hzチャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数からHz(±)一二・五 M 及びHz(±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波のHz周波数から(±)一五 M Hz及び(±)三〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一Hz七・五 M 及び(±)三Hz五 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害Hz波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
  17. 第17ページ原文のこのページ

    のもの 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)Hz二〇 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHz一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五 M Hz及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 及び(±)Hz二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M  及び(±)二八・Hz二 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨
  18. 第18ページ原文のこのページ

    害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一〇 M 及び(±)Hz二〇 M   (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がHz一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数Hzから(±)一二・五 M Hz及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五MHz の基地局にあつては希望波の周波数からHz(±)一五 M 及び(±)Hz二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間Hz隔が二〇 M の基地局
  19. 第19ページ原文のこのページ

    にあつては希望波の周波数から(±)一七・Hz五 M 及び(±)二八・Hz二 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)

    三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

    2 (略)

    2 (同上)

    八 (略)

    八 (同上)

    Hz九 八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用してMCA陸上移Hz九 八五〇 M Hzを超え九一五 M Hz以下又は一、四六五 M Hzを超え一、五二五 M 以

    動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上下の周波数の電波を使用してMCA陸上移動通信(一定の区域において二以の周波数の電波のうちからMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうちからMC

    通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行A制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継

    うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用し局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以

    て当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動

    上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる単一通信路の無線局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局を

    通信及びその無線通信の中継のためMCA制御局相互間で行われる無線通いう。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信の中継の

    信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同ためMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制

    じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性Hz1 八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下周波数の電波を使用し、送信装置の周波Hz1 八五〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周

    数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑以内であるものの受信設備Hz波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五 k 以内であるものの受信設備

    (表略)

    (同上)

  20. 第20ページ原文のこのページ

    Hz2 八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周Hz2 八五〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周

    波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものの受信設備Hz波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五 k を超えるものの受信設備

    (表略)

    (同上)

    Hz3 一、四六五 M Hzを超え一、五二五 M 以下の周波数の電波を使用するものの受信設備(表略)

    Hz十 八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用してデジタルMCHz十 八三六 M Hzを超え八三八 M Hz以下、八五〇 M Hzを超え九一五 M 以下又は一、A陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられHz四五三 M Hzを超え一、五二五 M 以下の周波数の電波を使用してデジタルMCた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数をA陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられ指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継をた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継をを使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいを使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令う。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルM局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のたう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMめに行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用するCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のた受信設備の特性めに行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性(表略)

    (同上)

    十一~十四 (略)

    十一~十四 (同上)

    十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二

    十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四㎒を超え四七〇㎒以下又は八X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四㎒を超え四七〇㎒以下又は八一〇㎒を超え九六〇㎒以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線一〇㎒を超え九六〇㎒以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行うHz無線局及び八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用するMCAHz無線局、八五〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用するMCA陸陸上移動通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇㎒帯の周波数の上移動通信を行う無線局及び八四六㎒を超え九〇三㎒以下の周波数の電波電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性を使用する地域防災無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇㎒帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性(表略)

    (同上)

  21. 第21ページ原文のこのページ

    十六 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二

    十六 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二HzX電波、F三C電波又はF三E電波一、二一五 M Hzを超え二、六九〇 M 以下HzX電波、F三C電波又はF三E電波一、二一五 M Hzを超え二、六九〇 M 以下を使用する移動業務の無線局の審査に適用する受信設備の特性Hzを使用する移動業務の無線局(一、四六五 M Hzを超え一、五二五 M 以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性

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