陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139690.pdf
新旧対照表改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
21 ページ / 17,317 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:08+09:00

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○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分が改正部分)

改正案現行Hz Hz を超え八九五 M 以下、一、七四九・九 M を超え二、一七〇 M 九 M 〇 M 符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備を超え一、八七九・九 M 以下、一、四二七・九 M を超え一、五一〇・以下又は一、九二以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散Hz Hz Hz Hz Hz Hz 1(同上)2八一五 M 一(同上)二(同上)

Hz Hz 一(略)二符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)2八一五 M を超え八九〇 M 以下、九〇〇 M を超え九六〇 M 以下、一、Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、五一〇・九 M 以下又は一、九二〇 M 四二七・九 M 以下の周波数の八七九・九 M 電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備以下、一、七四九・九 M を超え二、一七〇 M を超え一、Hz Hz Hz 項目特性基地局陸上移動局項目特性基地局陸上移動局Hz Hz Hz Hz 希望波の受信電力が基準感度((-)一一六・三デシベルとする。ただをし、一、四二七・九 M 以超え一、五一〇・九 M 下の周波数の電波を使用する場合にあつては、(-)一一四・三デシベをル、一、七四九・九 M 以超え一、八七九・九 M 下の周波数の電波を使用する場合にあつては、(-)一一五・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下感度(同上)

希望波の受信電力が基準感度((-)一一六・三デシベルとする。ただを超え九し、九〇〇 M 六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル、一、四二を超え一、五七・九 M 以下の周波一〇・九 M 数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル、一、七を超え一、四九・九 M 以下の周八七九・九 M 波数の電波を使用する場合にあつては(-)一Hz Hz Hz Hz Hz Hz 感度希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-)一一〇・三デシベル、三八デシベルを超える場合にあつては(-)

Hz Hz を超え八九五 M 以下、一、七四九・九 M を超え二、一七〇 M 九 M 〇 M 符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備を超え一、八七九・九 M 以下、一、四二七・九 M を超え一、五一〇・以下又は一、九二以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散Hz Hz Hz Hz Hz Hz 1(同上)2八一五 M (同上)

(同上)

実効選択度3・4(同上)

三(同上)

(同上)

一二〇・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下(略)(略)

実効選択度3・4(同上)

一五・三デシベルとする。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下(略)

以下、一、を超え一、Hz を超え九六〇 M 以下、一、七四九・九 M Hz Hz を超え一、五一〇・九 M 以下又は一、九二〇 M 四二七・九 M 以下の周波数の八七九・九 M 電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備を超え二、一七〇 M Hz Hz Hz Hz Hz 三時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)2八一五 M を超え八九〇 M 以下、九〇〇 M Hz Hz 項目感度特性基地局陸上移動局項目特性基地局陸上移動局感度(同上)

希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下基地局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一希望波(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒一二・二キロビット、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒六〇キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつ希望波(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒一二・二キロビット、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒六〇キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつ

ては(-)一一六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。ただし、一の搬送波を受信する陸上移動局であつて、一、四二を超え一、五七・九 M 以下の周波一〇・九 M 数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・九を超え一、八七九・以下の周波数の電九 M 波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、一、四二七・九を超え一、五一〇・以下の周波数の電九 M 波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz ては(-)一一六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。ただし、一の搬送波を受信する陸上移動局であつて、九〇〇を超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四を超え一、二七・九 M 以下の周五一〇・九 M 波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・を超え一、八七九 M 以下の周波数九・九 M の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、九〇〇MHz Hz Hz Hz Hz ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える場合にあつては(-)一二〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、ビット誤り率が〇・一%以下

Hz Hz を超一、七四九・九 M 以え一、八七九・九 M 下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下(同上)

(同上)

(同上)

実効選択度Hz を超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四を超え一、二七・九 M 以下の周五一〇・九 M 波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・を超え一、八七九 M 以下の周波数九・九 M の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下(略)

Hz Hz Hz Hz MHz (略)(略)

実効選択度

特性基地局陸上移動局Hz 希望波の受信電力が基準感度(チャネル間隔がの陸上移動局であ五 M を超え八つて八一五 M 以下又は一、九九五 M を超え二、一七二〇 M 以下の周波数の電〇 M 波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、を超え一、四二七・九 M 五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がの陸上移動局であ五 M をつて一、七四九・九 M 超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 希望波(符号化率が三分の一であつて四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上項目感度特性基地局陸上移動局Hz Hz 希望波の受信電力が基準感度(チャネル間隔がの陸上移動局であ五 M を超え八つて八一五 M 以下又は一、九九〇 M を超え二、一七二〇 M 以下の周波数の電〇 M 波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五 M の陸上移動局であつて九を超え九六〇 M 〇〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、四二を超え一、五七・九 M 一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するもHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(最大送信電力が二四デシベル以下のものにあつては、(-)九二・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上項目感度3・4(略)

四~六(略)七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備3・4(同上)

四~六(同上)七(同上)

1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備

Hz Hz Hz Hz 用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五以を超え八九五 M 下又は一、九二〇 M を超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、四二を超え一、五七・九 M 一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、七四九・九 M を超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz のにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がの陸上移動局であ五 M をつて一、七四九・九 M 超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が一〇 M 移動局であつて八一五以下を超え八九〇 M を超又は一、九二〇 M え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔の陸上移動局が一〇 M であつて九〇〇 M を超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、四二七・九 M を超え一、五一〇・九 M MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Hz Hz Hz Hz Hz 以を超え八九五 M を下又は一、九二〇 M 以下超え二、一七〇 M の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、四二を超え一、五七・九 M 一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、七四九・九 M を超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が二〇 M 移動局であつて一、四二を超え一、五七・九 M 一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz MHz Hz 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が一〇 M 移動局であつて一、七四を超え一、八九・九 M 七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がの陸上移動局で一五 M を超えあつて八一五 M 以下又は一、八九〇 M を超え二、一九二〇 M 七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつてを超え九六〇九〇〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、四MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Hz Hz する。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、七四九・九 M を超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が二〇 M 移動局であつて一、九二を超え二、一七〇〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、二七・九 M 五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、七四九・九 M を超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が二〇 M 移動局であつて一、四二を超え一、五七・九 M 一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、七四九・九 M を超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネの陸上ル間隔が二〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Hz Hz 又チャネル間隔が五 M は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数から離れた周波(±)一五 M 数において、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)四三デHz Hz Hz Hz Hz 実効選択度ブロッキング特性移動局であつて一、九二を超え二、一七〇〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz Hz 又チャネル間隔が五 M は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては基準感度より七デシベル、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、チャネル間の基地局隔が一五 M にあつては希望波の周波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二MHz Hz Hz Hz 実効選択度ブロッキング特性1最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの

ットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がの変調された妨害五 M 波を同時に加えた場合において、チャネル間隔の陸上移動局が一五 M にあつては希望波の周波数から(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)以上離れた周波二〇 M 数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上ットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)一七・五 M 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅がの変調された妨害五 M 波を同時に加えた場合において、チャネル間隔の陸上移動局が一五 M にあつては希望波の周波数から(±)一五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)以上離れた周波二〇 M 数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 〇 M の基地局にあつては希望波の周波数か離ら(±)一七・五 M れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)四三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz 2最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものHz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一離れた周波数二・五 M において、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周MHz Hz Hz Hz

Hz Hz (複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が二〇の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)以上離れた二二・五 M 周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz Hz Hz (複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、チャネル間隔が二〇の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五 M 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(±)以上離れた二二・五 M 周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であつて帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、それぞれスループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz Hz Hz 波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数か離ら(±)一七・五 M れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)三五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz 3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものHz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一離れた周波数二・五 M において、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周MHz Hz Hz Hz

Hz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間隔が一〇の陸上移動局にあつては希望波の周波数か離れら(±)七・五 M た周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一離れた周波数にお〇 M いて、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から離れた(±)一二・五 M Hz Hz Hz 隣接チャネル選択度Hz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間隔が一〇の陸上移動局にあつては希望波の周波数か離れら(±)七・五 M た周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加MHz Hz Hz Hz Hz 1最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波MHz Hz Hz Hz Hz 隣接チャネル選択度Hz Hz 波数から(±)一五 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数か離ら(±)一七・五 M れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz

Hz Hz えた場合、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間の陸上移動隔が二〇 M 局にあつては希望波の周波数から(±)一二・離れた周波数にお五 M いて、基準感度より三九・五デシベル高い帯域の変調された幅が五 M 妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz Hz 周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz えた場合、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、基準感度より四二・五デシベル高い帯域幅が五 M の変調された妨害波を加えた場合、チャネル間の陸上移動隔が二〇 M 局にあつては希望波の周波数から(±)一二・離れた周波数にお五 M いて、基準感度より三九・五デシベル高い帯域の変調された幅が五 M 妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz Hz Hz Hz 数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波の周波数から離れ(±)一二・五 M た周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz 2最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネルの基地間隔が一〇 M 局にあつては希望波の周波数から(±)七・離れた周波数に五 M MHz Hz Hz Hz

Hz Hz おいて、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz 3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)五 M 離れた周波数において、チャネルの基地間隔が一〇 M 局にあつては希望波の周波数から(±)七・離れた周波数に五 M MHz Hz Hz Hz

Hz Hz Hz 又チャネル間隔が五 M は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネルの陸上移間隔が一五 M 動局にあつては基準感度より七デシベル、チャの陸ネル間隔が二〇 M 上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一及び(±)二〇 M 〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の基地局にあつては希望波の周及波数から(±)一〇 M び(±)二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数か及びら(±)一二・五 M (±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間の基地局に隔が一五 M Hz Hz Hz Hz 相互変調特性Hz Hz Hz 又チャネル間隔が五 M は一〇 M の陸上移動局にあつては基準感度より六デシベル、チャネルの陸上移間隔が一五 M 動局にあつては基準感度より七デシベル、チャの陸ネル間隔が二〇 M 上移動局にあつては基準感度より九デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から(±)一及び(±)二〇 M 〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz おいて、チャネル間隔が一五 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五 M 離れた周波数において、帯域幅が五 M の変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz 相互変調特性1最大送信電力が二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの及び(±)

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M (複号同順とす二〇 M る。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数MHz Hz Hz Hz

Hz Hz Hz (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から及び(±)一二・五 M (±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間の陸上移動隔が一五 M 局にあつては希望波の周波数から(±)一五 M (複及び(±)三〇 M 号同順とする。)離れた周波数において、チャネの陸上ル間隔が二〇 M 移動局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五 M 及び(±)三(複号同順とす五 M る。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害の波及び帯域幅が五 M 変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz あつては希望波の周波数及びから(±)一五 M (複号(±)二五・五 M 同順とする。)離れた周波数において、チャネル間の基地局に隔が二〇 M あつては希望波の周波数及から(±)一七・五 M び(±)二八・二 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五 M の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz Hz (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局にあつては希望波の周波数から及び(±)一二・五 M (±)二五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間の陸上移動隔が一五 M 局にあつては希望波の周波数から(±)一五 M (複及び(±)三〇 M 号同順とする。)離れた周波数において、チャネの陸上ル間隔が二〇 M 移動局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五 M 及び(±)三(複号同順とす五 M る。)離れた周波数において、それぞれ(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害の波及び帯域幅が五 M 変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 及び(±)

Hz Hz から(±)一二・五 M 及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五 M 二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・及び(±)二八・五 M (複号同順とす二 M る。)離れた周波数において、それぞれ(-)五二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz 2最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下

及び(±)

Hz Hz 基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五 M 及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五 M 二五・五 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・及び(±)二八・五 M 二 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz のもの及び(±)

害波及び帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz 3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの及び(±)

Hz Hz 基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一〇 M 二〇 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔がの基地局にあ一〇 M つては希望波の周波数から(±)一二・五 M 及び(±)二二・七 M (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一五 M (複号同順二五・五 M とする。)離れた周波数において、チャネル間の基地局隔が二〇 M MHz MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 及び(±)

Hz Hz を超え九一五 M を超え一、五二五 M 以下又は一、四六五 M 以下の周波数の電波を使用してMCA陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうちからMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信の中継のためMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性Hz Hz 八(同上)九八五〇 M を超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用してMCA陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうちからMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信の中継のためMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性Hz Hz 八(略)九八五〇 M 2(略)

2(同上)

にあつては希望波の周波数から(±)一七・及び(±)二八・五 M 二 M (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHz Hz Hz 以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周以内であるものの受信設備Hz 数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑以内であるものの受信設備(表略)

波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五 k (同上)

Hz を超え九一五 M Hz 1八五〇 M 以下周波数の電波を使用し、送信装置の周波Hz を超え九四〇 M Hz 1八五〇 M

以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周Hz を超え九一五 M Hz 2八五〇 M 以下の周波数の電波を使用し、送信装置の周Hz を超え九四〇 M Hz 2八五〇 M を超えるものの受信設備Hz 波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五 k 波数偏移又は周波数偏位が(±)二・五㎑を超えるものの受信設備以下の周波数の電波を使用するものHz を超え一、五二五 M Hz 3一、四六五 M の受信設備(表略)

(同上)

(表略)

Hz Hz 以下、八五〇 M を超え八三八 M を超え一、五二五 M 十八三六 M 以下又は一、を超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用してデジタルMC四五三 M A陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性(同上)

Hz Hz Hz Hz 十五F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四㎒を超え四七〇㎒以下又は八一〇㎒を超え九六〇㎒以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う以下の周波数の電波を使用するMCA陸無線局、八五〇 M 上移動通信を行う無線局及び八四六㎒を超え九〇三㎒以下の周波数の電波を使用する地域防災無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇 ㎒帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性を超え九一五 M Hz Hz 十一~十四(同上)

を超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性Hz Hz 十八五〇 M 十五F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四㎒を超え四七〇㎒以下又は八一〇㎒を超え九六〇㎒以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う以下の周波数の電波を使用するMCA無線局及び八五〇 M 陸上移動通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇㎒帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性を超え九四〇 M Hz Hz (表略)

十一~十四(略)

(表略)

(同上)

Hz Hz Hz Hz 十六F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二以下X電波、F三C電波又はF三E電波一、二一五 M 以下の周を使用する移動業務の無線局(一、四六五 M 波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性を超え一、五二五 M を超え二、六九〇 M Hz Hz 十六F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二以下X電波、F三C電波又はF三E電波一、二一五 M を使用する移動業務の無線局の審査に適用する受信設備の特性を超え二、六九〇 M

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