陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000139689.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第五百十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫
第二項第二号中「八九五以下」を「八九〇以下、九〇〇を超え九六〇以下」に改め、同号の表感度の項陸上移動局の欄中「ただし」の下に「、九〇〇を超え九六〇以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。
第三項第二号中「八九五以下」を「八九〇以下、九〇〇を超え九六〇以下」に改め、同号の表感度の項中「一の搬送波を受信する陸上移動局であつて」の下に「、九〇〇を超え九六〇以MHz 下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)」を、「隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて」の下に「、九〇〇を超えMHz 九六〇以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットをMHz 〇デシベルとする。)」を加える。
一頁MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
第七項第一号を次のように改める。
1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目感度特性基地局陸上移動局希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チつて、四相位相変調の信号で変調ャネル間隔が五の陸上移動局でMHz された搬送波をいう。以下この表あつて八一五を超え八九〇以MHz MHz において同じ。)の受信電力が基下又は一、九二〇を超え二、一MHz 準感度((-)一〇〇・八デシベ七〇以下の周波数の電波を使用MHz ル(一ミリワットを〇デシベルとするものにあつては(-)九九・する。)(最大送信電力が二四デ三デシベル(一ミリワットを〇デシベル以下のものにあつては、(シベルとする。)、チャネル間隔
-)九二・八デシベル(一ミリワが五の陸上移動局であつて九〇MHz ットを〇デシベルとする。)とす〇を超え九六〇以下の周波数MHz MHz る。以下基地局の欄において同の電波を使用するものにあつてはじ。)の場合において、スループ(-)九六・三デシベル(一ミリ二頁
ットがその最大値の九五%以上ワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五の陸上移動局MHz であつて一、四二七・九を超えMHz
一、五一〇・九以下の周波数のMHz 電波を使用するものにあつては(
-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五の陸上移動局でMHz あつて一、七四九・九を超え一MHz 、八七九・九以下の周波数の電MHz 波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局でMHz あつて八一五を超え八九〇以MHz MHz 下又は一、九二〇を超え二、一MHz 三頁
七〇以下の周波数の電波を使用MHz するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇の陸上移動局であつて九MHz 〇〇を超え九六〇以下の周波MHz MHz 数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
、チャネル間隔が一〇の陸上移MHz 動局であつて一、四二七・九をM Hz 超え一、五一〇・九以下の周波MHz 数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
、チャネル間隔が一〇の陸上移MHz 四頁
動局であつて一、七四九・九をM Hz 超え一、八七九・九以下の周波MHz 数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
、チャネル間隔が一五の陸上移MHz 動局であつて八一五を超え八九MHz 〇以下又は一、九二〇を超えMHz MHz
二、一七〇以下の周波数の電波MHz を使用するものにあつては(-)
九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五の陸上移動局であMHz つて九〇〇を超え九六〇以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル五頁
(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五のM Hz 陸上移動局であつて一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五のM Hz 陸上移動局であつて一、七四九・九を超え一、八七九・九以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇のM Hz 陸上移動局であつて一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下MHz MHz 六頁
の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇のM Hz 陸上移動局であつて一、七四九・九を超え一、八七九・九以下MHz MHz の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇のM Hz 陸上移動局であつて一、九二〇 M Hz を超え二、一七〇以下の周波数MHz の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄におい七頁
て同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上実効選択度ブロッキン1最大送信電力が二四デシベルチャネル間隔が五又は一〇のMHz MHz グ特性(一ミリワットを〇デシベルと陸上移動局にあつては基準感度よする。)を超えるものり六デシベル、チャネル間隔が一基準感度より六デシベル高い五の陸上移動局にあつては基準MHz 希望波に対し、チャネル間隔が感度より七デシベル、チャネル間五の基地局にあつては希望波隔が二〇の陸上移動局にあつてMHz MHz の周波数から(±)一〇離れは基準感度より九デシベル高い希MHz た周波数において、チャネル間望波に対し、チャネル間隔が五 M Hz 隔が一〇の基地局にあつてはの陸上移動局にあつては希望波のMHz 希望波の周波数から(±)一二周波数から(±)一〇離れた周MHz ・五離れた周波数において、波数において(-)五六デシベルMHz チャネル間隔が一五の基地局(一ミリワットを〇デシベルとすMHz にあつては希望波の周波数からる。)及び(±)一五以上離れMHz 八頁
(±)一五離れた周波数におた周波数において(-)四四デシMHz いて、チャネル間隔が二〇のベル(一ミリワットを〇デシベルMHz 基地局にあつては希望波の周波とする。)(複号同順とする。)
数から(±)一七・五離れたであつて帯域幅が五の変調されMHz MHz 周波数において、帯域幅が五た妨害波を同時に加えた場合におMHz の変調された妨害波を(-)四いて、チャネル間隔が一〇の陸M Hz 三デシベル(一ミリワットを〇上移動局にあつては希望波の周波デシベルとする。)で加えた場数から(±)一二・五離れた周MHz 合において、スループットがそ波数において(-)五六デシベルの最大値の九五%以上(一ミリワットを〇デシベルとす2最大送信電力が二〇デシベルる。)及び(±)一七・五以上M Hz (一ミリワットを〇デシベルと離れた周波数において(-)四四する。)を超え二四デシベル(デシベル(一ミリワットを〇デシ一ミリワットを〇デシベルとすベルとする。)(複号同順とするる。)以下のもの。)であつて帯域幅が五の変調MHz 基準感度より六デシベル高いされた妨害波を同時に加えた場合九頁
希望波に対し、チャネル間隔がにおいて、チャネル間隔が一五 M Hz 五の基地局にあつては希望波の陸上移動局にあつては希望波のMHz の周波数から(±)一〇離れ周波数から(±)一五離れた周MHz MHz た周波数において、チャネル間波数において(-)五六デシベル隔が一〇の基地局にあつては(一ミリワットを〇デシベルとすMHz 希望波の周波数から(±)一二る。)及び(±)二〇以上離れMHz ・五離れた周波数において、た周波数において(-)四四デシMHz チャネル間隔が一五の基地局ベル(一ミリワットを〇デシベルMHz にあつては希望波の周波数からとする。)(複号同順とする。)
(±)一五離れた周波数におであつて帯域幅が五の変調されMHz MHz いて、チャネル間隔が二〇のた妨害波を同時に加えた場合におMHz 基地局にあつては希望波の周波いて、チャネル間隔が二〇の陸M Hz 数から(±)一七・五離れた上移動局にあつては希望波の周波MHz 周波数において、帯域幅が五数から(±)一七・五離れた周MHz MHz の変調された妨害波を(-)三波数において(-)五六デシベル五デシベル(一ミリワットを〇(一ミリワットを〇デシベルとす一〇頁
デシベルとする。)で加えた場る。)及び(±)二二・五以上M Hz 合において、スループットがそ離れた周波数において(-)四四の最大値の九五%以上デシベル(一ミリワットを〇デシ3最大送信電力が二〇デシベルベルとする。)(複号同順とする(一ミリワットを〇デシベルと。)であつて帯域幅が五の変調MHz する。)以下のものされた妨害波を同時に加えた場合基準感度より一四デシベル高において、それぞれスループットい希望波に対し、チャネル間隔がその最大値の九五%以上が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から(±)一〇離M Hz れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてMHz は希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が一五の基地MHz 局にあつては希望波の周波数か一一頁
ら(±)一五離れた周波数にMHz おいて、チャネル間隔が二〇 M Hz の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一七・五離れM Hz た周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)
七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャネ1最大送信電力が二四デシベル基準感度より一四デシベル高い希ル選択度(一ミリワットを〇デシベルと望波に対し、チャネル間隔が五 M Hz する。)を超えるものの陸上移動局にあつては希望波の基準感度より六デシベル高い周波数から(±)五離れた周波MHz 希望波に対し、チャネル間隔が数において、基準感度より四五・五の基地局にあつては希望波五デシベル高い帯域幅が五の変MHz MHz 一二頁
の周波数から(±)五離れた調された妨害波を加えた場合、チMHz 周波数において、チャネル間隔ャネル間隔が一〇の陸上移動局MHz が一〇の基地局にあつては希にあつては希望波の周波数から(MHz 望波の周波数から(±)七・五 ±)七・五離れた周波数においMHz MHzネ離れた周波数において、チャて、基準感度より四五・五デシベル間隔が一五の基地局にあル高い帯域幅が五の変調されたMHz MHz つては希望波の周波数から(± 妨害波を加えた場合、チャネル間)一〇離れた周波数において隔が一五の陸上移動局にあつてMHz MHz 、チャネル間隔が二〇の基地は希望波の周波数から(±)一〇MHz 局にあつては希望波の周波数か離れた周波数において、基準感MHz ら(±)一二・五離れた周波度より四二・五デシベル高い帯域MHz 数において、帯域幅が五の変幅が五の変調された妨害波を加MHz MHz 調された妨害波を(-)五二デえた場合、チャネル間隔が二〇 M Hz シベル(一ミリワットを〇デシの陸上移動局にあつては希望波のベルとする。)で加えた場合に周波数から(±)一二・五離れM Hz おいて、スループットがその最た周波数において、基準感度より一三頁
大値の九五%以上三九・五デシベル高い帯域幅が五2最大送信電力が二〇デシベルの変調された妨害波を加えた場MHz (一ミリワットを〇デシベルと合において、スループットがそのする。)を超え二四デシベル(最大値の九五%以上一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)五離れたMHz 周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつては希MHz 望波の周波数から(±)七・五MHzネ離れた周波数において、チャル間隔が一五の基地局にあMHz つては希望波の周波数から(±一四頁
)一〇離れた周波数においてMHz 、チャネル間隔が二〇の基地MHz 局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周波MHz 数において、帯域幅が五の変M Hz 調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 一五頁
波の周波数から(±)五離れM Hz た周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局にあつてはMHz 希望波の周波数から(±)七・五離れた周波数において、チMHz ャネル間隔が一五の基地局にMHz あつては希望波の周波数から(±)一〇離れた周波数においMHz て、チャネル間隔が二〇の基M Hz 地局にあつては希望波の周波数から(±)一二・五離れた周MHz 波数において、帯域幅が五のM Hz 変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその一六頁
最大値の九五%以上相互変調特1最大送信電力が二四デシベルチャネル間隔が五又は一〇のMHz MHz 性(一ミリワットを〇デシベルと陸上移動局にあつては基準感度よする。)を超えるものり六デシベル、チャネル間隔が一基準感度より六デシベル高い五の陸上移動局にあつては基準MHz 希望波に対し、チャネル間隔が感度より七デシベル、チャネル間五の基地局にあつては希望波隔が二〇の陸上移動局にあつてMHz の周波数から(±)一〇及びは基準感度より九デシベル高い希MHz (±)二〇(複号同順とする望波に対し、チャネル間隔が五MHz MHz 。)離れた周波数において、チの陸上移動局にあつては希望波のャネル間隔が一〇の基地局に周波数から(±)一〇及び(±MHz あつては希望波の周波数から()二〇(複号同順とする。)離MHz ±)一二・五及び(±)二二れた周波数において、チャネル間MHz ・七(複号同順とする。)離隔が一〇の陸上移動局にあつてMHz れた周波数において、チャネルは希望波の周波数から(±)一二間隔が一五の基地局にあつて・五及び(±)二五(複号同MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一七頁
MHz MHz は希望波の周波数から(±)一順とする。)離れた周波数におい五及び(±)二五・五(複て、チャネル間隔が一五の陸上MHz MHz 号同順とする。)離れた周波数移動局にあつては希望波の周波数において、チャネル間隔が二〇から(±)一五及び(±)三〇MHz の基地局にあつては希望波の(複号同順とする。)離れた周周波数から(±)一七・五及波数において、チャネル間隔が二MHz び(±)二八・二(複号同順〇の陸上移動局にあつては希望MHz MHz MHz とする。)離れた周波数におい波の周波数から(±)一七・五 M Hz て、それぞれ(-)五二デシベ及び(±)三五(複号同順とすMHz ル(一ミリワットを〇デシベルる。)離れた周波数において、そとする。)の変調のない妨害波れぞれ(-)四六デシベル(一ミ及び帯域幅が五の変調されたリワットを〇デシベルとする。)
MHz 妨害波を同時に加えた場合におの変調のない妨害波及び帯域幅がいて、スループットがその最大五の変調された妨害波を同時にMHz 値の九五%以上加えた場合において、スループッ2最大送信電力が二〇デシベルトがその最大値の九五%以上一八頁
(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一〇及びM Hz (±)二〇(複号同順とすMHz る。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から(±)一二・五及び(±)二MHz 二・七(複号同順とする。)
MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつMHz 一九頁
ては希望波の周波数から(±)
一五及び(±)二五・五(MHz MHz 複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一七・五 M Hz 及び(±)二八・二(複号同MHz 順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上3最大送信電力が二〇デシベル二〇頁
(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔が五の基地局にあつては希望MHz 波の周波数から(±)一〇及M Hz び(±)二〇(複号同順とすMHz る。)離れた周波数において、チャネル間隔が一〇の基地局MHz にあつては希望波の周波数から(±)一二・五及び(±)二MHz 二・七(複号同順とする。)
MHz 離れた周波数において、チャネル間隔が一五の基地局にあつMHz ては希望波の周波数から(±)
一五及び(±)二五・五(MHz MHz 二一頁
複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二〇の基地局にあつては希望波MHz の周波数から(±)一七・五 M Hz 及び(±)二八・二(複号同MHz 順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五の変調されMHz た妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上
第九項中「九一五以下又は一、四六五を超え一、五二五以下」を「九四〇以下」に改め、MHz MHz MHz 同項第一号及び第二号中「九一五」を「九四〇」に改め、同項第三号を削る。
第十項中「八三六を超え八三八以下、八五〇を超え九一五以下又は一、四五三を超え一MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二二頁
、五二五以下」を「八五〇を超え九四〇以下」に改める。
MHz MHz MHz MHz MHz MHz
第十五項中「、八五〇を超え九一五以下」を「及び八五〇を超え九四〇以下」に改め、「MHz MHz 及び八四六を超え九〇三以下の周波数の電波を使用する地域防災無線通信を行う無線局」を削る。
第十六項中「(一、四六五を超え一、五二五以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通MHz MHz MHz 信を行う無線局を除く。)」を削る。
二三頁