陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139689.pdf
告示改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第511号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
23 ページ / 7,859 文字
取得日時
2026-08-19 10:42

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○総務省告示第五百十一号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

MHzMHzMHzMHz第二項第二号中「八九五 以下」を「八九〇 以下、九〇〇 を超え九六〇 以下」に改め、同号MHzMHzの表感度の項陸上移動局の欄中「ただし」の下に「、九〇〇 を超え九六〇 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル」を加え、「あつては、」を「あつては」に改める。

MHzMHzMHzMHz第三項第二号中「八九五 以下」を「八九〇 以下、九〇〇 を超え九六〇 以下」に改め、同号MHzMHzの表感度の項中「一の搬送波を受信する陸上移動局であつて」の下に「、九〇〇 を超え九六〇 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルMHzとする。)」を、「隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて」の下に「、九〇〇 を超えMHz九六〇 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)」を加える。

第七項第一号を次のように改める。

1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分の一であ希望波の受信電力が基準感度(チMHzつて、四相位相変調の信号で変調ャネル間隔が五 の陸上移動局でMHzMHzされた搬送波をいう。以下この表あつて八一五 を超え八九〇 以MHzにおいて同じ。)の受信電力が基下又は一、九二〇 を超え二、一MHz準感度((-)一〇〇・八デシベ七〇 以下の周波数の電波を使用ル(一ミリワットを〇デシベルとするものにあつては(-)九九・する。)(最大送信電力が二四デ三デシベル(一ミリワットを〇デシベル以下のものにあつては、(シベルとする。)、チャネル間隔MHz-)九二・八デシベル(一ミリワが五 の陸上移動局であつて九〇MHzMHzットを〇デシベルとする。)とす〇 を超え九六〇 以下の周波数る。以下基地局の欄において同 の電波を使用するものにあつてはじ。)の場合において、スループ(-)九六・三デシベル(一ミリットがその最大値の九五%以上 ワットを〇デシベルとする。)、MHzチャネル間隔が五 の陸上移動局MHzであつて一、四二七・九 を超えMHz一、五一〇・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(

-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チMHzャネル間隔が五 の陸上移動局でMHzあつて一、七四九・九 を超え一MHz、八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャMHzネル間隔が一〇 の陸上移動局でMHzMHzあつて八一五 を超え八九〇 以MHz下又は一、九二〇 を超え二、一MHz七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔MHzが一〇 の陸上移動局であつて九MHzMHz〇〇 を超え九六〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

MHz、チャネル間隔が一〇 の陸上移Hz動局であつて一、四二七・九 をM MHz超え一、五一〇・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

MHz、チャネル間隔が一〇 の陸上移Hz動局であつて一、七四九・九 をM MHz超え一、八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)

MHz、チャネル間隔が一五 の陸上移MHz動局であつて八一五 を超え八九MHzMHz〇 以下又は一、九二〇 を超えMHz二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)

九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネMHzル間隔が一五 の陸上移動局であMHzMHzつて九〇〇 を超え九六〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 のM 陸上移動局であつて一、四二七・MHzMHz九 を超え一、五一〇・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 のM 陸上移動局であつて一、七四九・MHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 のM 陸上移動局であつて一、四二七・MHzMHz九 を超え一、五一〇・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 のM 陸上移動局であつて一、七四九・MHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 のM Hz陸上移動局であつて一、九二〇 M MHzを超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHzMHz実効選択度 ブロッキン1 最大送信電力が二四デシベルチャネル間隔が五 又は一〇 のグ特性(一ミリワットを〇デシベルと陸上移動局にあつては基準感度よする。)を超えるものり六デシベル、チャネル間隔が一MHz基準感度より六デシベル高い五 の陸上移動局にあつては基準希望波に対し、チャネル間隔が感度より七デシベル、チャネル間MHzMHz五 の基地局にあつては希望波隔が二〇 の陸上移動局にあつてMHzの周波数から(±)一〇 離れは基準感度より九デシベル高い希Hzた周波数において、チャネル間望波に対し、チャネル間隔が五 M MHz隔が一〇 の基地局にあつてはの陸上移動局にあつては希望波のMHz希望波の周波数から(±)一二周波数から(±)一〇 離れた周MHz・五 離れた周波数において、波数において(-)五六デシベルMHzチャネル間隔が一五 の基地局(一ミリワットを〇デシベルとすMHzにあつては希望波の周波数からる。)及び(±)一五 以上離れMHz(±)一五 離れた周波数におた周波数において(-)四四デシMHzいて、チャネル間隔が二〇 のベル(一ミリワットを〇デシベル基地局にあつては希望波の周波とする。)(複号同順とする。)

MHzMHz数から(±)一七・五 離れたであつて帯域幅が五 の変調されMHz周波数において、帯域幅が五 た妨害波を同時に加えた場合におHzの変調された妨害波を(-)四いて、チャネル間隔が一〇 の陸M 三デシベル(一ミリワットを〇上移動局にあつては希望波の周波MHzデシベルとする。)で加えた場数から(±)一二・五 離れた周合において、スループットがそ波数において(-)五六デシベルの最大値の九五%以上(一ミリワットを〇デシベルとすHz2 最大送信電力が二〇デシベルる。)及び(±)一七・五 以上M (一ミリワットを〇デシベルと離れた周波数において(-)四四する。)を超え二四デシベル(デシベル(一ミリワットを〇デシ一ミリワットを〇デシベルとすベルとする。)(複号同順とするる。)以下のものMHz。)であつて帯域幅が五 の変調

基準感度より六デシベル高いされた妨害波を同時に加えた場合Hz希望波に対し、チャネル間隔がにおいて、チャネル間隔が一五 M MHz五 の基地局にあつては希望波の陸上移動局にあつては希望波のMHzMHzの周波数から(±)一〇 離れ周波数から(±)一五 離れた周た周波数において、チャネル間波数において(-)五六デシベルMHz隔が一〇 の基地局にあつては(一ミリワットを〇デシベルとすMHz希望波の周波数から(±)一二る。)及び(±)二〇 以上離れMHz・五 離れた周波数において、た周波数において(-)四四デシMHzチャネル間隔が一五 の基地局ベル(一ミリワットを〇デシベルにあつては希望波の周波数からとする。)(複号同順とする。)

MHzMHz(±)一五 離れた周波数におであつて帯域幅が五 の変調されMHzいて、チャネル間隔が二〇 のた妨害波を同時に加えた場合におHz基地局にあつては希望波の周波いて、チャネル間隔が二〇 の陸M MHz数から(±)一七・五 離れた上移動局にあつては希望波の周波MHzMHz周波数において、帯域幅が五 数から(±)一七・五 離れた周の変調された妨害波を(-)三波数において(-)五六デシベル五デシベル(一ミリワットを〇(一ミリワットを〇デシベルとすHzデシベルとする。)で加えた場る。)及び(±)二二・五 以上M 合において、スループットがそ離れた周波数において(-)四四の最大値の九五%以上デシベル(一ミリワットを〇デシ

3 最大送信電力が二〇デシベルベルとする。)(複号同順とするMHz(一ミリワットを〇デシベルと。)であつて帯域幅が五 の変調する。)以下のものされた妨害波を同時に加えた場合

基準感度より一四デシベル高において、それぞれスループットい希望波に対し、チャネル間隔がその最大値の九五%以上MHzが五 の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇 離M れた周波数において、チャネルMHz間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から(±)一MHz二・五 離れた周波数においてMHz、チャネル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数かMHzら(±)一五 離れた周波数にHzおいて、チャネル間隔が二〇 M の基地局にあつては希望波の周Hz波数から(±)一七・五 離れM た周波数において、帯域幅が五MHz二の変調された妨害波を(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャネ1 最大送信電力が二四デシベル基準感度より一四デシベル高い希ル選択度Hz(一ミリワットを〇デシベルと望波に対し、チャネル間隔が五 M する。)を超えるものの陸上移動局にあつては希望波のMHz基準感度より六デシベル高い周波数から(±)五 離れた周波希望波に対し、チャネル間隔が数において、基準感度より四五・MHzMHz五 の基地局にあつては希望波五デシベル高い帯域幅が五 の変MHzの周波数から(±)五 離れた調された妨害波を加えた場合、チMHz周波数において、チャネル間隔ャネル間隔が一〇 の陸上移動局MHzが一〇 の基地局にあつては希にあつては希望波の周波数から(MHz望波の周波数から(±)七・五 ±)七・五 離れた周波数においMHzネ離れた周波数において、チャて、基準感度より四五・五デシベMHzMHzル間隔が一五 の基地局にあル高い帯域幅が五 の変調されたつては希望波の周波数から(± 妨害波を加えた場合、チャネル間MHzMHz)一〇 離れた周波数において隔が一五 の陸上移動局にあつてMHz、チャネル間隔が二〇 の基地は希望波の周波数から(±)一〇MHz局にあつては希望波の周波数か 離れた周波数において、基準感MHzら(±)一二・五 離れた周波度より四二・五デシベル高い帯域MHzMHz数において、帯域幅が五 の変幅が五 の変調された妨害波を加Hz調された妨害波を(-)五二デえた場合、チャネル間隔が二〇 M シベル(一ミリワットを〇デシの陸上移動局にあつては希望波のHzベルとする。)で加えた場合に周波数から(±)一二・五 離れM おいて、スループットがその最た周波数において、基準感度より大値の九五%以上三九・五デシベル高い帯域幅が五MHz2 最大送信電力が二〇デシベル の変調された妨害波を加えた場(一ミリワットを〇デシベルと合において、スループットがそのする。)を超え二四デシベル(最大値の九五%以上一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 の基地局にあつては希望波MHzの周波数から(±)五 離れた周波数において、チャネル間隔MHzが一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・五MHzネ離れた周波数において、チャMHzル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から(±MHz)一〇 離れた周波数においてMHz、チャネル間隔が二〇 の基地局にあつては希望波の周波数かMHzら(±)一二・五 離れた周波Hz数において、帯域幅が五 の変M 調された妨害波を(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より二二デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)五 離れM た周波数において、チャネル間MHz隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数から(±)七・MHz五 離れた周波数において、チMHzャネル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から(MHz±)一〇 離れた周波数においHzて、チャネル間隔が二〇 の基M 地局にあつては希望波の周波数MHzから(±)一二・五 離れた周Hz波数において、帯域幅が五 のM 変調された妨害波を(-)二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)で加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHzMHz相互変調特1 最大送信電力が二四デシベルチャネル間隔が五 又は一〇 の性(一ミリワットを〇デシベルと陸上移動局にあつては基準感度よする。)を超えるものり六デシベル、チャネル間隔が一MHz基準感度より六デシベル高い五 の陸上移動局にあつては基準希望波に対し、チャネル間隔が感度より七デシベル、チャネル間MHzMHz五 の基地局にあつては希望波隔が二〇 の陸上移動局にあつてMHzの周波数から(±)一〇 及びは基準感度より九デシベル高い希MHz(±)二〇 (複号同順とする望波に対し、チャネル間隔が五MHz 。)離れた周波数において、チの陸上移動局にあつては希望波のMHzMHzャネル間隔が一〇 の基地局に周波数から(±)一〇 及び(±MHzあつては希望波の周波数から()二〇 (複号同順とする。)離MHz±)一二・五 及び(±)二二れた周波数において、チャネル間MHzMHz・七 (複号同順とする。)離隔が一〇 の陸上移動局にあつてれた周波数において、チャネルは希望波の周波数から(±)一二MHzMHzMHz間隔が一五 の基地局にあつて・五 及び(±)二五 (複号同は希望波の周波数から(±)一順とする。)離れた周波数においMHzMHzMHz五 及び(±)二五・五 (複て、チャネル間隔が一五 の陸上号同順とする。)離れた周波数移動局にあつては希望波の周波数MHzにおいて、チャネル間隔が二〇から(±)一五 及び(±)三〇MHz MHzの基地局にあつては希望波の (複号同順とする。)離れた周MHz周波数から(±)一七・五 及波数において、チャネル間隔が二MHzMHzび(±)二八・二 (複号同順〇 の陸上移動局にあつては希望Hzとする。)離れた周波数におい波の周波数から(±)一七・五 M MHzて、それぞれ(-)五二デシベ及び(±)三五 (複号同順とすル(一ミリワットを〇デシベルる。)離れた周波数において、そとする。)の変調のない妨害波れぞれ(-)四六デシベル(一ミMHz及び帯域幅が五 の変調されたリワットを〇デシベルとする。)

妨害波を同時に加えた場合におの変調のない妨害波及び帯域幅がMHzいて、スループットがその最大五 の変調された妨害波を同時に値の九五%以上加えた場合において、スループッ

2 最大送信電力が二〇デシベルトがその最大値の九五%以上(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より六デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔がMHz五 の基地局にあつては希望波Hzの周波数から(±)一〇 及びM MHz(±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、MHzチャネル間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数からMHz(±)一二・五 及び(±)二MHz二・七 (複号同順とする。)

離れた周波数において、チャネMHzル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から(±)

MHzMHz一五 及び(±)二五・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二MHz〇 の基地局にあつては希望波Hzの周波数から(±)一七・五 M MHz及び(±)二八・二 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害MHz波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上

3 最大送信電力が二〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの

基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、チャネル間隔MHzが五 の基地局にあつては希望Hz波の周波数から(±)一〇 及M MHzび(±)二〇 (複号同順とする。)離れた周波数において、MHzチャネル間隔が一〇 の基地局にあつては希望波の周波数からMHz(±)一二・五 及び(±)二MHz二・七 (複号同順とする。)

離れた周波数において、チャネMHzル間隔が一五 の基地局にあつては希望波の周波数から(±)

MHzMHz一五 及び(±)二五・五 (複号同順とする。)離れた周波数において、チャネル間隔が二MHz〇 の基地局にあつては希望波Hzの周波数から(±)一七・五 M MHz及び(±)二八・二 (複号同順とする。)離れた周波数において、それぞれ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害MHz波及び帯域幅が五 の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上MHzMHzMHzMHz第九項中「九一五 以下又は一、四六五 を超え一、五二五 以下」を「九四〇 以下」に改め、MHzMHz同項第一号及び第二号中「九一五 」を「九四〇 」に改め、同項第三号を削る。

MHzMHzMHzMHzMHz第十項中「八三六 を超え八三八 以下、八五〇 を超え九一五 以下又は一、四五三 を超え一MHzMHzMHz、五二五 以下」を「八五〇 を超え九四〇 以下」に改める。

MHzMHzMHzMHz第十五項中「、八五〇 を超え九一五 以下」を「及び八五〇 を超え九四〇 以下」に改め、「MHzMHz及び八四六 を超え九〇三 以下の周波数の電波を使用する地域防災無線通信を行う無線局」を削る。

MHzMHz第十六項中「(一、四六五 を超え一、五二五 以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)」を削る。

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