電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第510号)
告示番号 不明
原文
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○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。
同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。
次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げ次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
るものとする。
2号(二)に掲げる区域に係るものを除
第二項第二号(二)に掲げる区域に係るも移動する無線局(一又は二以1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下移動する無線局(一又は二以1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1 電気通信業務を行うことを900MHzを超え915MHz以下電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下目的として陸上に開設する無線局周波数無線局周波数上の都道府県の区域の全部2,010MHzを超え2,025MHz以下上の都道府県の区域の全部2,010MHzを超え2,025MHz以下を含む区域をその移動範囲2,545MHzを超え2,575MHz以下を含む区域をその移動範囲2,545MHzを超え2,575MHz以下,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1 電気通信業務を行うことを945MHzを超え960MHz以下電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下目的として陸上に開設するとするものに限る。)
2,595MHzを超え2,625MHz以下とするものに限る。)
2,595MHzを超え2,625MHz以下移動しない無線局であって、1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下移動しない無線局であって、1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下上欄に掲げる無線局を通信1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下上欄に掲げる無線局を通信1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下の相手方とするもの(平成17年総務省告示第883号第2項第の相手方とするもの(平成十七年総務省告示第八百八十三号く。)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下のを除く。)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下(略)
(略)
(略)
(略)
附則1この告示の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間における改正後の平成十二年郵政省告示第七百四十四号(以下「新告示」という。)の表の規定の適用については、同表の右欄中「900 」とあるのは「901 」とする。
MHzMHz2この告示の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における新告示の表の規定の適用については、同表の右欄中「 1,462.9MHz以下」とあるのは「1,462.9MHz以下(1,455.35MHzを超え1,462.9MHz以下(北海道総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものに限る。)を除く。)」と、「 1,510.9MHz以下」とあるのは「 1,510.9MHz以下(1,503.35MHzを超え1,510.9MHz以下(北海道総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものに限る。)を除く。)」とする。
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