電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第510号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139685.pdf
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○総務省告示第五百十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年十二月十四日総務大臣川端達夫「表中電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二(以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。
)
電気通信業務を行うことを目的として陸1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下1,749.9 MHzを超え1,759.9 MHz以下2,010 MHzを超え2,025 MHz以下2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下1,844.9 MHzを超え1,854.9 MHz以下を一頁
上に開設する移動し1,859.9 MHzを超え1,879.9 MHz以下平成十七年総務省告(ない無線局であって示第八百八十三号第二項第二号に掲げる区域に係るものを除( )二、上欄に掲げる無線く。)
局を通信の相手方とするもの2,010 MHzを超え2,025 MHz以下2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下900 MHzを超えMHz以下915 1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下1,749.9 MHzを超え1,759.9 MHz以下2,010 MHzを超え2,025 MHz以下2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局一又は二(以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。
)
」
に改める。
二頁
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって945 MHzを超えMHz以下960 1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下1,844.9 MHzを超え1,854.9 MHz以下1,859.9 MHzを超え1,879.9 MHz以下平成年総務省告示17 (、上欄に掲げる無線第号第2項第2号に掲げる区域に係るものを除く883 ( )二局を通信の相手方とするもの
附則2,010 MHzを超え2,025 MHz以下2,545 MHzを超え2,575 MHz以下2,595 MHzを超え2,625 MHz以下。)
」
1この告示の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間における改正後の平成十二年郵政省告示第七百四十四号(以下「新告示」という。)の表の規定の適用については、同表の右欄中「90 0 MHz」とあるのは「901 MHz」とする。
2この告示の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間における新告示の表の規定の適用については、同表の右欄中「1,462.9 MHz以下」とあるのは「1,462.9 MHz以下(1,455.35 MHzを超え1,462.9 MHz以下北海道総合通信局関東総合通信局東海総合通信局近畿総合通信、、、(三頁
局中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものに限る、。)
を除く。
)」と、「1,51
0.9 MHz以下」とあるのは「1,510.9 MHz以下(1,503.35 MHzを超え1,510.9 MHz以下北(海道総合通信局関東総合通信局東海総合通信局近畿総合通信局中国総合通信局及び九州総、、、、合通信局の管轄区域に係るものに限る。)
を除く。
)」とする。
四頁