soumu:000139349
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139349/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139349.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○平成 15 年総務省告示第 460 号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行
1 (略)
1 (同上)
2 その他の文字等
2 その他の文字等
登録証明機関が一の技術基準適合証明ごとに十けた以下のアラビア数字登録証明機関が一の技術基準適合証明又は工事設計ごとに十けた以下のにより定めるものとする。この場合において、アラビア数字の頭字の前にアラビア数字により定めるものとする。この場合において、アラビア数字
五文字以内の英字を付すことができる。
の頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。ただし、次に掲げる特定無線設備に係る一の認証工事設計(無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 119 号)附則第 5 条第 4 項の規定により工事設計認証を受けたもの、無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 156 号)附則第 4 条第 2 項の規定により工事設計認証を受けたもの及び同令の施行の日前に工事設計認証を受けたもの(第十五号から第十八号までに掲げる特定無線設備に係るものを除く。)を除く。)であって、他の認証工事設計の空中線の型式、構成又は利得のみを変更したものの文字等は、当該他の認証工事設計のものと同一とすることができる。
一 証明規則第2条第1項第 11 号に規定する特定無線設備
二 証明規則第2条第1項第 11 号の3に規定する特定無線設備
三 証明規則第2条第1項第 11 号の4に規定する特定無線設備
四 証明規則第2条第1項第 11 号の7に規定する特定無線設備
五 証明規則第2条第1項第 11 号の8に規定する特定無線設備
六 証明規則第2条第1項第 11 号の8の2に規定する特定無線設備
七 証明規則第2条第1項第 11 号の 11 に規定する特定無線設備
八 証明規則第2条第1項第 11 号の 12 に規定する特定無線設備
九 証明規則第2条第1項第 11 号の 15 に規定する特定無線設備
十 証明規則第2条第1項第 11 号の 17 に規定する特定無線設備
十一 証明規則第2条第1項第 11 号の 19 に規定する特定無線設備
十二 証明規則第2条第1項第 11 号の 21 に規定する特定無線設備
十三 証明規則第2条第1項第 11 号の 23 に規定する特定無線設備
十四 証明規則第2条第1項第 11 号の 25 に規定する特定無線設備
十五 証明規則第2条第1項第 11 号の 26 に規定する特定無線設備
十六 証明規則第2条第1項第 19 号に規定する特定無線設備
十七 証明規則第2条第1項第 19 号の2に規定する特定無線設備
十八 証明規則第2条第1項第 19 号の3に規定する特定無線設備
十九 証明規則第2条第1項第 19 号の3の2に規定する特定無線設備
二十 証明規則第2条第1項第 51 号に規定する特定無線設備
二十一 証明規則第2条第1項第 52 号に規定する特定無線設備
二十二 証明規則第2条第1項第 54 号に規定する特定無線設備
二十三 証明規則第2条第1項第 56 号に規定する特定無線設備
○ 平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読
み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行
1 (略)
1 (同上)
2 その他の文字等
2 その他の文字等
登録外国適合性評価機関が一の技術基準適合証明ごとに十けた以下のア登録外国適合性評価機関が一の技術基準適合証明又は工事設計ごとに十
ラビア数字により定めるものとする。この場合において、アラビア数字のけた以下のアラビア数字により定めるものとする。この場合において、ア
頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。
ラビア数字の頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。ただし、次に掲げる特定無線設備に係る一の認証工事設計(無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第五条第四項の規定により工事設計認証を受けたもの、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十六号)附則第四条第二項の規定により工事設計認証を受けたもの及び同令の施行の日前に工事設計認証を受けたもの (第十五号から第十八号までに掲げる特定無線設備に係るものを除く。)を除く。)
であって、他の認証工事設計の空中線の型式、構成又は利得のみを変更したものの文字等は、当該他の認証工事設計のものと同一とすることができる。
一 証明規則第二条第一項第十一号に規定する特定無線設備
二 証明規則第二条第一項第十一号の三に規定する特定無線設備
三 証明規則第二条第一項第十一号の四に規定する特定無線設備
四 証明規則第二条第一項第十一号の七に規定する特定無線設備
五 証明規則第二条第一項第十一号の八に規定する特定無線設備
六 証明規則第二条第一項第十一号の十一に規定する特定無線設備
七 証明規則第二条第一項第十一号の十二に規定する特定無線設備
八 証明規則第二条第一項第十一号の十五に規定する特定無線設備
九 証明規則第二条第一項第十一号の十七に規定する特定無線設備
十 証明規則第二条第一項第十一号の十九に規定する特定無線設備
十一 証明規則第二条第一項第十一号の二十一に規定する特定無線設備
十二 証明規則第二条第一項第十一号の二十三に規定する特定無線設備
十三 証明規則第二条第一項第十一号の二十五に規定する特定無線設備
十四 証明規則第二条第一項第十一号の二十六に規定する特定無線設備
十五 証明規則第二条第一項第十九号に規定する特定無線設備
十六 証明規則第二条第一項第十九号の二に規定する特定無線設備
十七 証明規則第二条第一項第十九号の三に規定する特定無線設備
十八 証明規則第二条第一項第十九号の三の二に規定する特定無線設備
十九 証明規則第二条第一項第五十一号に規定する特定無線設備
二十 証明規則第二条第一項第五十二号に規定する特定無線設備
二十一 証明規則第二条第一項第五十四号に規定する特定無線設備
二十二 証明規則第二条第一項第五十六号に規定する特定無線設備