soumu:0001393492011-12-16告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000139349.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000139349

告示番号 不明

告示日
平成23年12月16日(2011-12-16)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
4 ページ / 2,492 文字
取得日時
2026-08-19T10:40:04+09:00

原文

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○平成 15 年総務省告示第 460 号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)

改正案現行1(略)

2その他の文字等1(同上)

2その他の文字等登録証明機関が一の技術基準適合証明ごとに十けた以下のアラビア数字登録証明機関が一の技術基準適合証明又は工事設計ごとに十けた以下のにより定めるものとする。この場合において、アラビア数字の頭字の前にアラビア数字により定めるものとする。この場合において、アラビア数字五文字以内の英字を付すことができる。

の頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。ただし、次に掲げる特定無線設備に係る一の認証工事設計(無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 119 号)附則第 5 条第 4 項の規定により工事設計認証を受けたもの、無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 156 号)附則第 4 条第 2 項の規定により工事設計認証を受けたもの及び同令の施行の日前に工事設計認証を受けたもの(第十五号から第十八号までに掲げる特定無線設備に係るものを除く。)を除く。)であって、他の認証工事設計の空中線の型式、構成又は利得のみを変更したものの文字等は、当該他の認証工事設計のものと同一とすることができる。

一証明規則第2条第1項第 11 号に規定する特定無線設備二証明規則第2条第1項第 11 号の3に規定する特定無線設備三証明規則第2条第1項第 11 号の4に規定する特定無線設備四証明規則第2条第1項第 11 号の7に規定する特定無線設備五証明規則第2条第1項第 11 号の8に規定する特定無線設備六証明規則第2条第1項第 11 号の8の2に規定する特定無線設備七証明規則第2条第1項第 11 号の 11 に規定する特定無線設備八証明規則第2条第1項第 11 号の 12 に規定する特定無線設備

九証明規則第2条第1項第 11 号の 15 に規定する特定無線設備十証明規則第2条第1項第 11 号の 17 に規定する特定無線設備十一証明規則第2条第1項第 11 号の 19 に規定する特定無線設備十二証明規則第2条第1項第 11 号の 21 に規定する特定無線設備十三証明規則第2条第1項第 11 号の 23 に規定する特定無線設備十四証明規則第2条第1項第 11 号の 25 に規定する特定無線設備十五証明規則第2条第1項第 11 号の 26 に規定する特定無線設備十六証明規則第2条第1項第 19 号に規定する特定無線設備十七証明規則第2条第1項第 19 号の2に規定する特定無線設備十八証明規則第2条第1項第 19 号の3に規定する特定無線設備十九証明規則第2条第1項第 19 号の3の2に規定する特定無線設備二十証明規則第2条第1項第 51 号に規定する特定無線設備二十一証明規則第2条第1項第 52 号に規定する特定無線設備二十二証明規則第2条第1項第 54 号に規定する特定無線設備二十三証明規則第2条第1項第 56 号に規定する特定無線設備

○平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)

改正案現行1(略)

2その他の文字等1(同上)

2その他の文字等登録外国適合性評価機関が一の技術基準適合証明ごとに十けた以下のア登録外国適合性評価機関が一の技術基準適合証明又は工事設計ごとに十ラビア数字により定めるものとする。この場合において、アラビア数字のけた以下のアラビア数字により定めるものとする。この場合において、ア頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。

ラビア数字の頭字の前に五文字以内の英字を付すことができる。ただし、次に掲げる特定無線設備に係る一の認証工事設計(無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第五条第四項の規定により工事設計認証を受けたもの、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十六号)附則第四条第二項の規定により工事設計認証を受けたもの及び同令の施行の日前に工事設計認証を受けたもの (第十五号から第十八号までに掲げる特定無線設備に係るものを除く。)を除く。)

であって、他の認証工事設計の空中線の型式、構成又は利得のみを変更したものの文字等は、当該他の認証工事設計のものと同一とすることができる。

一証明規則第二条第一項第十一号に規定する特定無線設備二証明規則第二条第一項第十一号の三に規定する特定無線設備三証明規則第二条第一項第十一号の四に規定する特定無線設備四証明規則第二条第一項第十一号の七に規定する特定無線設備五証明規則第二条第一項第十一号の八に規定する特定無線設備

六証明規則第二条第一項第十一号の十一に規定する特定無線設備七証明規則第二条第一項第十一号の十二に規定する特定無線設備八証明規則第二条第一項第十一号の十五に規定する特定無線設備九証明規則第二条第一項第十一号の十七に規定する特定無線設備十証明規則第二条第一項第十一号の十九に規定する特定無線設備十一証明規則第二条第一項第十一号の二十一に規定する特定無線設備十二証明規則第二条第一項第十一号の二十三に規定する特定無線設備十三証明規則第二条第一項第十一号の二十五に規定する特定無線設備十四証明規則第二条第一項第十一号の二十六に規定する特定無線設備十五証明規則第二条第一項第十九号に規定する特定無線設備十六証明規則第二条第一項第十九号の二に規定する特定無線設備十七証明規則第二条第一項第十九号の三に規定する特定無線設備十八証明規則第二条第一項第十九号の三の二に規定する特定無線設備十九証明規則第二条第一項第五十一号に規定する特定無線設備二十証明規則第二条第一項第五十二号に規定する特定無線設備二十一証明規則第二条第一項第五十四号に規定する特定無線設備二十二証明規則第二条第一項第五十六号に規定する特定無線設備

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