昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000121621.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の改正案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
現行改正案電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二及び第三十八条の三の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を次のように定める。
一時計、業務書類等の備付けの省略一(同上)
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものの備付けを省略することができる。
無線局の種別省略できる時計、業務書類等の範囲無線局の種別省略できる時計、業務書類等の範囲一~二(略)
(略)
一~二(略)
(略)
三海岸局であつて、船舶局の局名録及び海上移動業務識三海岸局であつて、
(一)
海上移動業務において使用され設備規則第九条の別の割当表二第一項に規定する選択呼出装置のみにより呼出しを行うもの注(略)
二(略)
三時計、業務書類等の共用設備規則第九条のるアルファベット順又は番号順の二第一項に規定す局の呼出符号又は識別信号の表る選択呼出装置の
(二)
海岸局の局名録及び船舶局の局みにより呼出しを名録行うもの注(同上)
二(同上)
三(同上)
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければ一頁
ならない時計、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものを共用することができる。
無線局の種別共用できる時計、業務書類等の範囲無線局の種別共用できる時計、業務書類等の範囲一無線設備の全部を共用する無線局
(四)
(三)
(二)
(一)
時計業務日誌⑴、⑵一無線設備の全部を共用する無線局船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表海岸局及び特別業務の局の局名二~五(略)
六同一の船舶を設置場所とする船舶局と船舶地球局録(略)
時計⑶無線業務日誌⑷二~五(略)
六同一の船舶を設置場所とする船舶局
(五)
(四)
(三)
(二)
(一)
船舶局の局名録及び海上移動業と船舶地球局務識別の割当表海岸局及び特別業務の局の局名録海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧注一~七(略)
注一~七(略)
(四)
(三)
(二)
(一)
時計業務日誌⑴、⑵海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表海岸局の局名録及び船舶局の局名録(略)
(四)
(三)
(二)
(一)
時計⑶無線業務日誌⑷海岸局の局名録海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧二頁