昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)2011-07-12平成23年総務省告示第339号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000121620.pdf
告示改正総務省

昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)

平成23年総務省告示第339号

告示日
平成23年7月12日(2011-07-12)
告示番号
平成23年総務省告示第339号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
2 ページ / 448 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:26+09:00

原文

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○総務省告示第三百三十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年七月十二日総務大臣片山善博「㈠ 海上移動業務において使用

第一項の表三の項中されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識を「船舶局の局名録及び海上移動別信号の表業務識別の割当表㈡ 海岸局の局名録及び船舶局の局名録」

める。

第三項の表一の項 ㈢ 及び ㈣ を次のように改める。

に改」

一頁

㈢ 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表㈣ 海岸局及び特別業務の局の局名録

第三項の表六の項 ㈢ を次のように改める。

㈢ 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表

第三項の表六の項中 ㈣ を ㈤とし、 ㈢ の次に次のように加える。

㈣ 海岸局及び特別業務の局の局名録二頁

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