昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第339号)
平成23年総務省告示第339号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000121620/
改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年七月十二日
総務大臣 片山 善博
「㈠ 海上移動業務において使用されるアルファベット順又は「番号順の局の呼出符号又は識船舶局の局名録及び海上移動
第一項の表三の項中をに改別信号の表業務識別の割当表」
㈡ 海岸局の局名録及び船舶局の局名録」
める。
第三項の表一の項 ㈢ 及び ㈣ を次のように改める。
㈢ 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表㈣ 海岸局及び特別業務の局の局名録
第三項の表六の項 ㈢ を次のように改める。
㈢ 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表
第三項の表六の項中 ㈣ を ㈤とし、 ㈢ の次に次のように加える。
㈣ 海岸局及び特別業務の局の局名録