soumu:0001201232011-06-29告示番号 不明総務省自治行政局選挙部管理課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000120123.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000120123

告示番号 不明

告示日
平成23年6月29日(2011-06-29)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
14 ページ / 17,121 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:32+09:00

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政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案新旧対照条文

○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)

改正案現行(傍線の部分は改正部分)

(政見放送の回数等)

(政見放送の回数等)

第二条候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出を第二条候補者届出政党(法第八十六条第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院小選挙した政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が衆議院小選挙区選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び基幹放送区選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び一般放送事業者(法第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。事業者以下同じ。)の放送設備により行うことができる政見放送の回数の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる届出候補者の数の区分に応じ、同表には、次の表の上欄に掲げる届出候補者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。

定める回数とする。

日本放送協会の放送設備基幹放送事業者の放送設日本放送協会の放送設備一般放送事業者の放送設届出候補者の数備によるテレビジョン放届出候補者の数備によるテレビジョン放テレビジョン放送の回数ラジオ放送の回数送及びラジオ放送の回数テレビジョン放送の回数ラジオ放送の回数送及びラジオ放送の回数(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

2(略)

2(略)

3前項の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙3前項の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち北関東をいう。以下同じ。) 区(法別表第二に掲げる選挙区のうち北関東をいう。以下同じ。) 及び東京都選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち東京都をい及び東京都選挙区(法別表第二に掲げる選挙区のうち東京都をいう。以下同じ。)における衆議院比例代表選出議員の選挙においう。以下同じ。)における衆議院比例代表選出議員の選挙において日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備によりて日本放送協会の放送設備及び一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議行うことができる政見放送の回数は、次の表の上欄に掲げる衆議

院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。

院名簿登載者の数の区分に応じ、同表に定める回数とする。

日本放送協会の放送設備基幹放送事業者の放送設日本放送協会の放送設備一般放送事業者の放送設衆議院名簿搭載者の数備によるテレビジョン放衆議院名簿搭載者の数備によるテレビジョン放テレビジョン放送の回数ラジオ放送の回数送の回数テレビジョン放送の回数ラジオ放送の回数送の回数(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

4(略)5候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙5候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙においてにおける候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙において行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジ行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び一般放送事業オ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。

4(略)

6(略)

6(略)

7候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる基幹7候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことが放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第一で定める基幹放送事業者の中できる政見放送の回数は、別表第一で定める一般放送事業者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

8衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区におい8衆議院名簿届出政党等が北関東選挙区及び東京都選挙区において政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送て政見放送を行うことができる一般放送事業者及び当該一般放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第二で定める基幹放送事業者の中から中央選挙管理会が定める表第二で定める一般放送事業者の中から中央選挙管理会が定める。

9天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、衆議院名簿届9天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、衆議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情が生じたときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、前各項情が生じたときは、日本放送協会及び一般放送事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理

委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。

委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。

(政見放送の時間)

(政見放送の時間)

第三条政見放送を行う時間は、候補者届出政党及び衆議院名簿届第三条政見放送を行う時間は、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等にあっては一について一回につき九分以内とし、参議院出政党等にあっては一について一回につき九分以内とし、参議院名簿届出政党等にあっては一について一回につき十七分以内(衆名簿届出政党等にあっては一について一回につき十七分以内(衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同条に行う場合において議院議員総選挙と参議院議員通常選挙を同条に行う場合においては、十四分以内)とし、候補者にあっては一人について一回につは、十四分以内)とし、候補者にあっては一人について一回につき五分三十秒以内とする。ただし、候補者届出政党、衆議院名簿き五分三十秒以内とする。ただし、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多い届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情があるときは、当該選挙区(選挙区ことその他やむを得ない事情があるときは、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下同じ。)においては、日がないときは選挙の行われる区域。以下同じ。)においては、日本放送協会及び基幹放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理本放送協会及び一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、その時間を短縮することができする選挙管理委員会と協議の上、その時間を短縮することができる。

(経歴放送等)

る。

(経歴放送等)

第四条日本放送協会及び基幹放送事業者がテレビジョン放送によ第四条日本放送協会及び一般放送事業者がテレビジョン放送により行う法第百五十一条第三項の経歴放送は、第六条の規定によるり行う法第百五十一条第三項の経歴放送は、第六条の規定による経歴書に基づいて、それぞれの候補者の政見放送を行う直前にし経歴書に基づいて、それぞれの候補者の政見放送を行う直前にしなければならない。ただし、次条第八項の規定によりテレビジョなければならない。ただし、次条第八項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行うことができない候補者又は第七条第ン放送による政見放送を行うことができない候補者又は第七条第六項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行わない候六項の規定によりテレビジョン放送による政見放送を行わない候補者については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員補者については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、当該候補者の経歴放送を行わなければ会の定めるところにより、当該候補者の経歴放送を行わなければならない。

ならない。

2(略)

2(略)

3日本放送協会及び基幹放送事業者は、ラジオ放送による候補者3日本放送協会及び一般放送事業者は、ラジオ放送による候補者の政見放送を行う場合においては、それぞれの候補者の経歴を紹の政見放送を行う場合においては、それぞれの候補者の経歴を紹介するようにしなければならない。

介するようにしなければならない。

(政見放送の申込み)

(政見放送の申込み)

第五条候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送を第五条候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあっしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備による場合にてはその指定する場所、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放あっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた一般放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければなら送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。

2(略)

ない。

2(略)

3候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放3候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者送設備による場合にあってはその指定する場所、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定めの放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをしられた一般放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。

4(略)

なければならない。

4(略)

5選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者届出政党又5選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体はは衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の代表者又はその選任する政見放送、当該政党その他の政治団体の代表者又はその選任する政見放送担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日担当責任者若しくは当該政見放送担当責任者の代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出又は第八項の規定により定められた一般放送事業者の放送局に出向いて、候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体に向いて、候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体にあっては法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明あっては法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明

する書面、衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政する書面、衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体にあっては同条第二項の規定による供託をしたことを証明治団体にあっては同条第二項の規定による供託をしたことを証明する書面を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

する書面を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

6(略)

6(略)

7選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうと7選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうとする者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備する者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送局、基幹放送事業者の放による場合にあってはその指定する放送局、一般放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められ送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規た一般放送事業者の放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証明書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

明書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。

8(略)

8(略)

9候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合において9候補者届出政党による届出候補者の届出があった場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、別記第一、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、別記第一号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に通知及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事業者に通知しなければならない。

しなければならない。

10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届10 衆議院名簿届出政党等による衆議院名簿の届出、参議院名簿届出政党等による参議院名簿の届出又は候補者の立候補の届出があ出政党等による参議院名簿の届出又は候補者の立候補の届出があった場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等った場合において、当該選挙の選挙長は、衆議院名簿届出政党等については別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等についてはについては別記第二号様式に、参議院名簿届出政党等については別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政別記第三号様式に、候補者については別記第四号様式に準じて政見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項見放送通知書を調製し、遅滞なく日本放送協会及び第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者に通知しなけ又は第八項の規定により定められた一般放送事業者に通知しなければならない。

ればならない。

11

第一項から第三項までの政見放送の申込みは、午前八時三十分11

第一項から第三項までの政見放送の申込みは、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。ただし、第五項かから午後五時までの間にしなければならない。ただし、第五項か

ら第七項までの規定による申込みは、日本放送協会又は基幹放送ら第七項までの規定による申込みは、日本放送協会又は一般放送事業者がそれぞれ定める時間内にしなければならない。

事業者がそれぞれ定める時間内にしなければならない。

(経歴書の提出等)

(経歴書の提出等)

第六条候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号第六条候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号

様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に提出しなければな七項の規定により定められた一般放送事業者に提出しなければならない。

らない。

2経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められ2経歴書の記載内容が経歴書として著しく適当でないと認められるときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、その修正を求めるときは、日本放送協会又は一般放送事業者は、その修正を求めることができる。

ることができる。

3第一項の規定による経歴書を提出しない候補者及び前項の規定3第一項の規定による経歴書を提出しない候補者及び前項の規定による修正の求めに応じない候補者については、日本放送協会及による修正の求めに応じない候補者については、日本放送協会及び基幹放送事業者は、法第八十六条の四第十一項の規定による告び一般放送事業者は、法第八十六条の四第十一項の規定による告示に基づいて、当該候補者の氏名、性別、年齢、党派名及び主た示に基づいて、当該候補者の氏名、性別、年齢、党派名及び主たる職業を記載した経歴書を調製するものとする。

る職業を記載した経歴書を調製するものとする。

(録音及び録画の日時、場所等)

(録音及び録画の日時、場所等)

第七条候補者届出政党又は候補者届出政党となろうとする政党そ第七条候補者届出政党又は候補者届出政党となろうとする政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党等」という。)の政見の録の他の政治団体(以下「候補者届出政党等」という。)の政見の録音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者届出音又は録画は、第十条に規定する場合を除くほか、各候補者届出政党等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定政党等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所により定められた一般放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

において行う。

2衆議院名簿届出政党等又は衆議院名簿届出政党等となろうとす2衆議院名簿届出政党等又は衆議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等等」といる政党その他の政治団体(以下「衆議院名簿届出政党等等」という。)の政見の録音又は録画は、各衆議院名簿届出政党等等の希う。)の政見の録音又は録画は、各衆議院名簿届出政党等等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第八項の規定により定め望を考慮して、日本放送協会及び第二条第八項の規定により定め

られた基幹放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行られた一般放送事業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

う。

3(略)4候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という4候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事3(略)

業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

業者がそれぞれ定める日時及び場所において行う。

5前各項の場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、5前各項の場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、

第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等と出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者なろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者については、選挙の期日の公示又は告示の前において録音又は録については、選挙の期日の公示又は告示の前において録音又は録画を行うことができる。

6(略)

画を行うことができる。

6(略)

7第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候7第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候補者等については、基幹放送事業者は、他の放送事業者において補者等については、一般放送事業者は、他の放送事業者において政見を録音し又は録画した物を使用して当該候補者等の政見放送政見を録音し又は録画した物を使用して当該候補者等の政見放送を行うことができる。

を行うことができる。

(録音及び録画の方法等)

(録音及び録画の方法等)

第八条前条第一項又は第五項の規定による候補者届出政党等の政第八条前条第一項又は第五項の規定による候補者届出政党等の政見の録音又は録画は、次に掲げる方式に従い、日本放送協会及び見の録音又は録画は、次に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定めるところにより行うものとする。

一般放送事業者の定めるところにより行うものとする。

一~三(略)

一~三(略)

2衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に2衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、前項各号に掲げる方式に従い、日本放送協会及び基幹放送事業者の定めると掲げる方式に従い、日本放送協会及び一般放送事業者の定めるところにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区ころにより行うものとする。ただし、法別表第二に掲げる選挙区のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行のうち二以上の選挙区において衆議院名簿の届出を行った又は行

おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単おうとする衆議院名簿届出政党等等の政見の録音又は録画は、単独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国独方式又は対談方式により政見の録音又は録画を行った物(全国を通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれかを通じて一の物に限る。)及び前項各号に掲げる方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行一の方式により政見の録音又は録画を行った物を組み合わせて行うことができる。

3(略)

うことができる。

3(略)

4前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該4前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。以下同じ。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったと人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、当該手話通訳士によきは、日本放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

る手話通訳を付して政見を録画するものとする。

5(略)

5(略)

6前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者6前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうち、当該選条第七項の規定により定められた一般放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものと、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

7~9(略)

する。

7~9(略)

(音声機能等に障害のある候補者等等についての特例)

(音声機能等に障害のある候補者等等についての特例)

第九条前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号第九条前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号の一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等若しの一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等若しくは参議院名簿届出政党等等の政見の録音若しくは録画に出席すくは参議院名簿届出政党等等の政見の録音若しくは録画に出席する者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等はる者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等は、次項、第三項又は第七項の規定によりあらかじめ提出された録、次項、第三項又は第七項の規定によりあらかじめ提出された録

音用原稿について日本放送協会又は基幹放送事業者が録音した物音用原稿について日本放送協会又は一般放送事業者が録音した物 (以下「録音物」という。)を使用することができる。一~二(略)

(以下「録音物」という。)を使用することができる。一~二(略)

2前項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようと2前項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする政党等政見録音等出席者は、当該政党等政見録音等出席者がする政党等政見録音等出席者は、当該政党等政見録音等出席者が属する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等又は参議院名属する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等又は参議院名簿届出政党等等が当該政党等政見録音等出席者について当該政見簿届出政党等等が当該政党等政見録音等出席者について当該政見の録音又は録画に出席する者であることを証する出席証明書を添の録音又は録画に出席する者であることを証する出席証明書を添えて、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等又はえて、当該候補者届出政党等、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等が政見放送の申込みをする際に日本当該参議院名簿届出政党等等が政見放送の申込みをする際に日本放送協会及び基幹放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿放送協会及び一般放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。

を提出しなければならない。

3第一項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しよう3第一項の規定により政見の録音又は録画に録音物を使用しようとする候補者等は、政見放送の申込みをする際に日本放送協会及とする候補者等は、政見放送の申込みをする際に日本放送協会及び基幹放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなび一般放送事業者に録音物使用申請書及び録音用原稿を提出しなければならない。

4~6(略)

ければならない。

4~6(略)

7第三条ただし書の規定により政見放送を行う時間を短縮する場7第三条ただし書の規定により政見放送を行う時間を短縮する場合においては、第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、政合においては、第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、政党等政見録音等出席者又は候補者等は、日本放送協会又は基幹放党等政見録音等出席者又は候補者等は、日本放送協会又は一般放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるところにより録音用原稿を提出しなければならない議して定めるところにより録音用原稿を提出しなければならない。

8(略)

8(略)

(候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出)

(候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出)

第十条候補者届出政党等は、日本放送協会又は第二条第七項の規第十条候補者届出政党等は、日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者において第七条第一項又は第定により定められた一般放送事業者において第七条第一項又は第

五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自ら五項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該基幹放送事業が録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該一般放送事業者に提出することができる。

者に提出することができる。

2前項の場合において、候補者届出政党等が日本放送協会又は基2前項の場合において、候補者届出政党等が日本放送協会又は一幹放送事業者に提出することができる政見は、一の放送局につき般放送事業者に提出することができる政見は、一の放送局につき一種類に限るものとする。ただし、当該放送局において当該候補一種類に限るものとする。ただし、当該放送局において当該候補者届出政党等が行うことができる政見の放送の回数が二回以上で者届出政党等が行うことができる政見の放送の回数が二回以上である場合は、当該候補者届出政党等は、当該放送局に対し二種類ある場合は、当該候補者届出政党等は、当該放送局に対し二種類の政見を提出することができる。

の政見を提出することができる。

3~6(略)

3~6(略)

7候補者届出政党等は、テレビジョン放送による政見放送のため7候補者届出政党等は、テレビジョン放送による政見放送のために第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定によに第一項の規定により日本放送協会又は第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオり定められた一般放送事業者のうちテレビジョン放送及びラジオ放送を兼営する基幹放送事業者に自らが録画した政見を提出する放送を兼営する一般放送事業者に自らが録画した政見を提出する場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等のラジオ放送に場合で、当該放送事業者が当該候補者届出政党等のラジオ放送による政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見をよる政見放送を行うことができるときには、当該録画した政見を使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせ使用して当該ラジオ放送による政見放送のために行う録画をさせることができる。

ることができる。

(録音及び録画の回数等)

(録音及び録画の回数等)

第十一条日本放送協会又は基幹放送事業者が第八条第一項の規定第十一条日本放送協会又は一般放送事業者が第八条第一項の規定により候補者届出政党等の政見放送のために行う録音又は録画のにより候補者届出政党等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、当該候補者届出政党等が第二条第一項の規定により日本回数は、当該候補者届出政党等が第二条第一項の規定により日本放送協会の放送設備によるテレビジョン放送により行うことがで放送協会の放送設備によるテレビジョン放送により行うことができる政見放送の回数を四で除して得た数(当該数に一未満の端数きる政見放送の回数を四で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。

2日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた基幹放2日本放送協会及び第二条第八項の規定により定められた一般放送事業者が衆議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音送事業者が衆議院名簿届出政党等等の政見放送のために行う録音

又は録画の回数は、当該衆議院名簿届出政党等等が同条第二項又又は録画の回数は、当該衆議院名簿届出政党等等が同条第二項又は第三項の規定によりラジオ放送により行うことができる政見放は第三項の規定によりラジオ放送により行うことができる政見放送の回数を二で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合送の回数を二で除して得た数(当該数に一未満の端数がある場合には、その端数は、一とする。)以内とする。には、その端数は、一とする。)以内とする。

3(略)

3(略)

4日本放送協会又は基幹放送事業者が候補者等の政見放送のため4日本放送協会又は一般放送事業者が候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回に行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回とする。

とする。

5前各項の規定にかかわらず、日本放送協会又は基幹放送事業者5前各項の規定にかかわらず、日本放送協会又は一般放送事業者がラジオ放送による政見放送のために行う録音は、テレビジョンがラジオ放送による政見放送のために行う録音は、テレビジョン放送による政見放送のために録画した物を使用して行うことがで放送による政見放送のために録画した物を使用して行うことができる。

きる。

6日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その6日本放送協会及び一般放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音他やむを得ない事由があるときは、他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区にを行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者おいては、第二条第八項の規定により定められた一般放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該政見放送を行うことができる。

政見放送を行うことができる。

7日本放送協会及び基幹放送事業者は、前二項の規定により政見7日本放送協会及び一般放送事業者は、前二項の規定により政見放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県放送のための録音又は録画を行う場合においては、当該都道府県のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿のすべての候補者届出政党等、当該選挙区のすべての衆議院名簿届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党届出政党等等若しくは候補者等又はすべての参議院名簿届出政党等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。

等等について同じ取扱いとするようにしなければならない。

(政見放送の予定の日時の通知等)

(政見放送の予定の日時の通知等)

第十二条日本放送協会及び基幹放送事業者は、あらかじめ政見放第十二条日本放送協会及び一般放送事業者は、あらかじめ政見放

送の予定の日時を定めて、当該選挙に関する事務を管理する選挙送の予定の日時を定めて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。

管理委員会に通知しなければならない。

2日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送の予定の日時を2日本放送協会及び一般放送事業者は、政見放送の予定の日時を定めるに当たっては、当該選挙の期日の二日前までに政見放送が定めるに当たっては、当該選挙の期日の二日前までに政見放送が終了するように努めるとともに、政見放送がなるべく効果的に行終了するように努めるとともに、政見放送がなるべく効果的に行われるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならなわれるように、放送時間帯の決定について配慮しなければならない。

い。

(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)

又は候補者の政見放送の日時の決定等)

第十四条各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院第十四条各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定に名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府より定められた衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県ごと、その他の選挙にあっては選挙区ごとの政見放送の日時の県ごと、その他の選挙にあっては選挙区ごとの政見放送の日時の中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が中において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しく協会又は一般放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政は録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。

2(略)

2(略)

3当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第一項の3当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第一項の規定により各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議規定により各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時を定めたときは院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時を定めたときは、直ちに、これを日本放送協会及び基幹放送事業者に通知しなけ、直ちに、これを日本放送協会及び一般放送事業者に通知しなければならない。

ればならない。

(放送に支障を生じた場合の措置)

(放送に支障を生じた場合の措置)

第十五条候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届第十五条候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送を行う場合において、放送設備の出政党等又は候補者の政見放送を行う場合において、放送設備の事故により当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当事故により当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の放送に著しい支障を生該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の放送に著しい支障を生じたときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当該選挙に関じたときは、日本放送協会又は一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届候補者届出政党、当該衆議院名簿届出政党等、当該参議院名簿届出政党等又は当該候補者の政見放送を行うことができる。

出政党等又は当該候補者の政見放送を行うことができる。

(補充立候補者等の放送)

(補充立候補者等の放送)

第十六条法第八十六条第八項の規定により届出候補者の届出をし第十六条法第八十六条第八項の規定により届出候補者の届出をした候補者届出政党又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくはた候補者届出政党又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは

第八項の規定により立候補の届出をした候補者は、第五条第八項第八項の規定により立候補の届出をした候補者は、第五条第八項の規定にかかわらず、日本放送協会及び基幹放送事業者が当該選の規定にかかわらず、日本放送協会及び一般放送事業者が当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるとこ挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議して定めるところにより政見放送及び経歴放送を行うことができる。

ろにより政見放送及び経歴放送を行うことができる。

(放送後の措置)

(放送後の措置)

第十八条日本放送協会及び基幹放送事業者は、政見放送のために第十八条日本放送協会及び一般放送事業者は、政見放送のために録音し又は録画した物及び候補者届出政党等が録音し又は録画し録音し又は録画した物及び候補者届出政党等が録音し又は録画した政見で日本放送協会及び基幹放送事業者に提出された物を、当た政見で日本放送協会及び一般放送事業者に提出された物を、当該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管該選挙の期日の経過後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送致しなければならない。

理委員会に送致しなければならない。

(放送の実施等に関する細目)

(放送の実施等に関する細目)

第十九条この規程に定めるもののほか、政見放送の申込み、録音第十九条この規程に定めるもののほか、政見放送の申込み、録音又は録画の実施等の細目は、日本放送協会及び基幹放送事業者が又は録画の実施等の細目は、日本放送協会及び一般放送事業者がそれぞれ定める。

それぞれ定める。

(規程等に違反した場合の措置)

(規程等に違反した場合の措置)

第二十条この規程又はこの規程に基づく定めに違反する候補者届第二十条この規程又はこの規程に基づく定めに違反する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又出政党等、衆議院名簿届出政党等等、参議院名簿届出政党等等又は候補者等については、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当は候補者等については、日本放送協会又は一般放送事業者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、政見該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、政見放送を行わせないことができる。

放送を行わせないことができる。

別表第一(第二条関係)

別表第一(第二条関係)

衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる一幹放送事業者般放送事業者

別表第二(第二条関係)

別表第二(第二条関係)

衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことが衆議院比例代表選出議員の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者できる一般放送事業者

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