公職選挙法(昭和25年法律第100号)第150条第6項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)の一部を次のように改正する件(平成23年総務省告示第27号)2011-01-21平成23年総務省告示第27号総務省自治行政局選挙部管理課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000117768.pdf
告示改正総務省

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第150条第6項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)の一部を次のように改正する件(平成23年総務省告示第27号)

平成23年総務省告示第27号

告示日
平成23年1月21日(2011-01-21)
告示番号
平成23年総務省告示第27号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
2 ページ / 502 文字
取得日時
2026-08-19T10:43:00+09:00

原文

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○総務省告示第二十七号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。

平成二十三年一月二十一日総務大臣片山善博

第八条第四項中「手話通訳士をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6前項の場合において、都道府県知事の選挙については、候補者等から自らが選定した手話通訳士一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた一般放送事業者のうち、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

附則1この規程は、平成二十三年三月十五日から施行する。

2改正後の第八条の規定は、この規程の施行の日以後初めてその期日を告示される都道府県知事の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。

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