soumu:000115612
告示番号 不明
原文
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AI要約
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○平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるお示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合においそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局からて、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ち混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならなう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。
一~三(略)
い。
一~三(略)
・五(略)
四Hz キロメートルを超える海域において、五、九二五 M 、四二五 M 中線からの水平線方向の一 M (一ワットを〇デシベルとする。)が五・一デシベル以下の場以下の周波数の電波を使用する場合であって、空の帯域幅当たりの最大輻射電力を超え六Hz Hz 四本邦の低潮線から二五〇キロメートルを超え三〇〇キロメートル以内の海域であって、本邦以外の沿岸国の低潮線から三〇〇合五・六(略)