soumu:0001156122011-05-25告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000115612.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000115612

告示番号 不明

告示日
平成23年5月25日(2011-05-25)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 705 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:42

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める

    改正後

     件)新旧対照表  無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。 一~三 (略) 四 本邦の低潮線から二五〇キロメートルを超え三〇〇キロメート   ル以内の海域であって、本邦以外の沿岸国の低潮線から三〇〇Hzキロメートルを超える海域において、五、九二五 M を超え六Hz、四二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合であって、空Hz中線からの水平線方向の一 M の帯域幅当たりの最大輻射電力   (一ワットを〇デシベルとする。)が五・一デシベル以下の場   合五・六 (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分)  無線局運用規則第二百六十二条の二ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。 一~三 (略)        四  ・五 (略)

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