平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第262条の2の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第195号)
平成23年総務省告示第195号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000115611/
改正の関係
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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百九十五号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の二ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年五月二十五日
総務大臣 片山 善博
第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
四 本邦の低潮線から二五〇キロメートルを超え三〇〇キロメートル以内の海域であって、本邦以外MHzの沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートルを超える海域において、五、九二五 を超え六、四二五MHzMHz以下の周波数の電波を使用する場合であって、空中線からの水平線方向の一 の帯域幅当たりの
最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)が五・一デシベル以下の場合