告示改正総務省
平成18年総務省告示第102号(無線局運用規則第262条の2の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第195号)
平成23年総務省告示第195号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000115611.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百九十五号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の二ただし書の規定に基づき、平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十三年五月二十五日総務大臣片山善博
第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
四本邦の低潮線から二五〇キロメートルを超え三〇〇キロメートル以内の海域であって、本邦以外の沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートルを超える海域において、五、九二五を超え六、四二五MHz MHz 以下の周波数の電波を使用する場合であって、空中線からの水平線方向の一の帯域幅当たりのMHz 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)が五・一デシベル以下の場合一頁