平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第194号)2011-05-25平成23年総務省告示第194号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000115602.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(平成23年総務省告示第194号)

平成23年総務省告示第194号

告示日
平成23年5月25日(2011-05-25)
告示番号
平成23年総務省告示第194号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 300 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:41+09:00

原文

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○総務省告示第百九十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十三年五月二十五日総務大臣片山善博「

別表第二十三号中設備規則第49条の24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備ESV「設備規則第49条の24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備ESV設備規則第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の無線設備HSTに改める。

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