端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末等及びその条件を定める件(平成23年総務省告示第85号)
平成23年総務省告示第85号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000107840.pdf
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○総務省告示第八十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第十六条及び第三十六条の規定に基づき、同規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末、又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、平成二十三年四月一日から適用する。
なお、平成十年郵政省告示第百二十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末等及びその条件を定める件)は、平成二十三年三月三十一日限り廃止する。
平成二十三年三月二十二日総務大臣片山善博次の表の上欄に掲げる種別のアナログ電話端末、又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」という。)は、端末設備等規則(以下「規則」という。)の規定のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
一発信する機能を有しないアナログ電規則第十二中欄に掲げる規定を適用しない。
話端末等条の二二複数の電気通信回線と接続され、か規則第十三衝突防止回路を取り外した状態におけ
つ、回線切替機能を有するアナログ電条第二項第る直流回路と大地の間の絶縁抵抗をも話端末等であって衝突防止回路(発信二号って中欄に掲げる規定を適用する。
の際に、既に呼出信号を受信している電気通信回路を捕捉することを防止する回路をいう。以下同じ。)を有するもの