200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値を定める件(平成22年総務省告示第307号)2010-08-25平成22年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000078650.pdf
告示新規制定総務省

200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値を定める件(平成22年総務省告示第307号)

平成22年総務省告示第307号

告示日
平成22年8月25日(2010-08-25)
告示番号
平成22年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室
本文
3 ページ / 957 文字
取得日時
2026-08-19 10:43

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○総務省告示第三百七号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 の規定に基づき、二〇〇49 MHz

帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。

平成二十二年八月二十五日

総務大臣 原口 一博

周波数帯不要発射の強度の許容値kHz九 を超え一 1 空中線電力が一ワット以下の送信装置kHz五〇 以下kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値kHz一五〇 を超 1 空中線電力が一ワット以下の送信装置MHzえ三〇 以下kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値MHz三〇 を超え 1 空中線電力が一ワット以下の送信装置MHz一六〇 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値MHzkHz一六〇 を超 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値。ただし、MHzkHzえ一七〇 以 陸上移動局の送信装置にあっては、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力下が一マイクロワット以下の値二〇七・五MHz kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が三・二マイクロワット以下の値。

kHzを超え二一五 ただし、陸上移動局の送信装置にあっては、任意の一〇〇 の帯域幅におけるMHz二以下平均電力が一マイクロワット以下の値MHz一五 を超 1 空中線電力が一ワット以下の送信装置GHzえ一 以下kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値GHz一 を超える 1 空中線電力が一ワット以下の送信装置ものMHz任意の一 の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値

2 空中線電力が一ワットを超える送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値

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