200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値を定める件(平成22年総務省告示第307号)
平成22年総務省告示第307号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000078650.pdf
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○総務省告示第三百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の規定に基づき、二〇〇49 MHz 帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。
平成二十二年八月二十五日総務大臣原口一博周波数帯不要発射の強度の許容値九を超え一1空中線電力が一ワット以下の送信装置kHz 五〇以下kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値kHz 2空中線電力が一ワットを超える送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値kHz 一五〇を超1空中線電力が一ワット以下の送信装置kHz え三〇以下MHz 任意の一〇の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値kHz 2空中線電力が一ワットを超える送信装置
任意の一〇の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値kHz 三〇を超え1空中線電力が一ワット以下の送信装置MHz 一六〇以下MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値kHz 2空中線電力が一ワットを超える送信装置任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値kHz 一六〇を超任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が四ナノワット以下の値。ただし、kHz え一七〇以陸上移動局の送信装置にあっては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力kHz MHz MHz 下が一マイクロワット以下の値二〇七・五MHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が三・二マイクロワット以下の値。
kHz を超え二一五ただし、陸上移動局の送信装置にあっては、任意の一〇〇の帯域幅におけるkHz MHz二MHz 以下平均電力が一マイクロワット以下の値一五を超1空中線電力が一ワット以下の送信装置え一以下GHz 任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値kHz 2空中線電力が一ワットを超える送信装置
任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値kHz 一を超える1空中線電力が一ワット以下の送信装置GHz もの任意の一の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値MHz 2空中線電力が一ワットを超える送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値MHz