捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成22年総務省告示第259号)2010-06-30告示番号 不明総務省新規制定その他https://www.soumu.go.jp/main_content/000072149.pdf
その他新規制定総務省

捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成22年総務省告示第259号)

告示番号 不明

告示日
平成22年6月30日(2010-06-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
不明
本文
1 ページ / 263 文字
取得日時
2026-08-19 10:43

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百五十九号

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。

平成二十二年六月三十日

総務大臣 原口 一博

一 構造及び性能の条件平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)第二項第一号及び第三項の条件に適合すること。

二 機械的及び電気的条件

平成二十一年総務省告示第五百六十五号第一項及び第二項(第一号を除く。)の条件に適合する

こと。

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