その他新規制定総務省
捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成22年総務省告示第259号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000072149.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百五十九号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。
平成二十二年六月三十日一構造及び性能の条件総務大臣原口一博平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)第二項第一号及び第三項の条件に適合すること。
二機械的及び電気的条件平成二十一年総務省告示第五百六十五号第一項及び第二項(第一号を除く。)の条件に適合すること。