総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件(平成22年総務省告示第136号)2010-04-01平成22年総務省告示第136号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000066777.pdf
告示新規制定総務省

総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件(平成22年総務省告示第136号)

平成22年総務省告示第136号

告示日
平成22年4月1日(2010-04-01)
告示番号
平成22年総務省告示第136号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
4 ページ / 1,147 文字
取得日時
2026-08-19T13:11:00+00:00

原文

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○総務省告示第百三十六号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を次のように定める。

平成二十二年四月一日一電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「規則」という。)第七条の二

第一項に規定する総務大臣が別に告示する事故は、次のいずれかに該当するものとする。

1利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)の故障により発生した事故1 総務大臣原口一博2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置の故障により発生した事故であって、当該事故による影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの3デジタル加入者回線アクセス多重化装置の故障により発生した事故であって、当該事故による影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの二規則第七条の二第一項に規定する総務大臣が別に定める様式は、別記様式のとおりする。

三規則第七条の二第二項に規定する総務大臣が別に告示する軽微な事故は、次のいずれかに該当するものとする。

1利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備の故障により発生した事故であって、その影響の範囲が同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に限られるもの2端末系伝送路設備(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成されるものを除く。)の故障により発生した事故であって、当該故障の箇所が架空線路の区間であるもの

附則1この告示は、公布の日から施行する。

2平成二十年総務省告示第百四十六号(総務大臣が別に告示する事故及び様式を定める件)は、廃止する。

別記様式2 年年月分から月分まで事故発生状況報告事業者名長登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

電気通信主任技術者の氏名辺故障設備事故発生件数月月月1移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3デジタル加入者回線アクセス多重化装置短辺(日本工業規格A列4番)

3 注1電気通信主任技術者の氏名は電気通信事業法昭和年法律第号第条第1項ただし59 86 ) 45 、(書の規定により電気通信主任技術者の選任を要しない場合は電気通信主任技術者規則昭和(、60 年郵政省令第号第3条の2第1項又は第2項の規定により配置する者の氏名を記載する27 )

こと。

2電気通信主任技術者の氏名は電気通信主任技術者の選任を必要としない場合又は報告に係、るすべての事故が電気通信主任技術者が管理する事業用電気通信設備以外の設備の故障が原、

因で発生した場合は記載を要しない、。

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