複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を定める件(平成22年総務省告示第70号)
平成22年総務省告示第70号
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第七十号
48無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を次のように定める。
平成二十二年三月三日
総務大臣 原口 一博
一 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、別図第一号に示すところによるものとする。
二 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備及びノントラン
スポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値は、別図第二号に示すところによるものとする。
別図第一号 質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス
領域における不要発射の強度の許容値別図第二号 基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値