告示新規制定総務省
複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を定める件(平成22年総務省告示第70号)
平成22年総務省告示第70号
原文
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○総務省告示第七十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の規定に基づき、複数地48 点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を次のように定める。
平成二十二年三月三日総務大臣原口一博一複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、別図第一号に示すところによるものとする。
二複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、別図第二号に示すところによるものとする。
別図第一号質問信号送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
別図第二号基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値