複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第69号)2010-03-03平成22年総務省告示第69号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000066771.pdf
告示新規制定総務省

複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第69号)

平成22年総務省告示第69号

告示日
平成22年3月3日(2010-03-03)
告示番号
平成22年総務省告示第69号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
3 ページ / 1,440 文字
取得日時
2026-08-19T13:11:04+00:00

原文

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○総務省告示第六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の六第五号の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を次のように定める。

平成二十二年三月三日一複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するものであ総務大臣原口一博ること。

1複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備にあっては、質問信号のデータブロックの様式は、昭和六十三年郵政省告示第八百七十四号(ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示」という。)別図第一号に掲げるもののうち様式番号4又は5のものであること。

2複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備は、次に掲げる条件に合致すること。

(一)

送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。ただし、質問信号に対して応答できる無線設備にあっては、告示別図第二号に掲げる様式のうち様式番号4、5、 1 1

又はのものであること。この場合において、同号中「ー17 モドS一括質問及びモドA/C/ーS一括質問に対する応答」とあるのは「機体識別位置速度及び経路に関する情報を約1秒、、間隔により自ら送信する場合」と、「機体識別位置速度及び経路に関する情報を得た場合、、」とあるのは「機体識別位置速度及び経路に関する情報を約秒間隔により自ら送信す

0.5 、、る場合」と、「航空機局」とあるのは「基準信号送信設備」と読み替えるものとする。

(二)

信号を送信していない状態における放射電力は、一、〇九〇( ± )三において尖頭電力MHz MHz せんが(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となること。

二ノントランスポンダは、次の技術的条件に適合するものであること。

1送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。

2地表における位置、自らの識別及び型式並びに運用状況に係る情報の送信が出来ること。

3信号の送信頻度は、毎秒六・二回以下であること。

別図基準信号送信設備質問信号に対して応答できないものに限る()。

及びノントランスポンダが送信する信号のデタブロックの様式ー

様式番号様式用途←24 ビット→ ← 56 ビット→ ← 24 ビット→DF18 10010 (注1)

(注2)

←112 ビット→、機体識別位置速度及び経路に関する情報を自ら送信する場合、注1注2基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とする。

誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とし標識信号をa a a a a a a a a a a a a a a a a a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,、12 18 17 11 10 13 16 15 14 4 1 5 6 2 7 8 9 3 a a a a a a ,,,,,22 19 23 20 21 24 としたとき、24 ビトの符号のうち番目の符号はi ッ、a ○ P i+i とするこの場合においてi、P {X ・M(X)}(X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X はを24 22 24 23 21 20 15 18 17 19 16 14 +X +X +X +X+1)

12 13 10 3 で除したときの剰余R(X) X のの係数24-i 、M(X)=、 m kは応答信号のデタブロックの番目の符号とするk ー。

なお誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識、信号以外の信号とすることができる。

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