複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を定める件(平成22年総務省告示第69号)
平成22年総務省告示第69号
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○総務省告示第六十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の六第五号の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を次のように定める。
平成二十二年三月三日
総務大臣 原口 一博
一 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するものであること。1 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち質問信号送信設備にあっては、
質問信号のデータブロックの様式は、昭和六十三年郵政省告示第八百七十四号(ATCRBSの
無線局の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示」という。)別図第一号に掲げるものの
うち様式番号4又は5のものであること。
2 複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備のうち基準信号送信設備は、次に掲げ
る条件に合致すること。
(一)
送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。ただし、質問信号に対1して応答できる無線設備にあっては、告示別図第二号に掲げる様式のうち様式番号4、5、 1 モ ドS一括質問及びモ ドA/C/17又は のものであること。この場合において、同号中「 ーーS一括質問に対する応答」とあるのは「機体識別 位置 速度及び経路に関する情報を約1秒、、間隔により自ら送信する場合」と、「機体識別 位置 速度及び経路に関する情報を得た場合、、
」とあるのは「
0.5機体識別 位置 速度及び経路に関する情報を約 秒間隔により自ら送信す、、る場合」と、「航空機局」とあるのは「基準信号送信設備」と読み替えるものとする。
(二)
せんMHzMHz信号を送信していない状態における放射電力は、一、〇九〇 ( ± )三 において尖頭電力
が(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となること。
二 ノントランスポンダは、次の技術的条件に適合するものであること。1 送信信号のデータブロックの様式は、別図に掲げるものであること。
2 地表における位置、自らの識別及び型式並びに運用状況に係る情報の送信が出来ること。
3 信号の送信頻度は、毎秒六・二回以下であること。
別図 基準信号送信設備 質問信号に対して応答できないものに限る()。
及びノントランスポンダが送信する信号のデ タブロックの様式ー
様式番号様式用途←24 ビット→ ← 56 ビット→ ← 24 ビット→機体識別 位置 速度及び、、
DF18 10010 (注1)
(注2)
経路に関する情報を自ら送信する場合←112 ビット→注1基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とする。
注2誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識信号とし標識信号をa a a a a a a a a a a a a a a a a a、,,,,,,,,,,,,,,,,,,123456789101112131415161718a a a a a a24iとしたときビ トの符号のうち番目の符号はとするa ○ P,,,,,、ッ、。i+192021222324i この場合において242423222120191817161514をはP {X ・M(X)} (X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +Xi、1312103+X +X +X +X+1)
で除したときの剰余24-iR(X) Xの の係数M(X)=、、m kは応k答信号のデ タブロックの番目の符号とするー。
なお 誤り検出のための符号化を行った基準信号送信設備又はノントランスポンダの標識、
信号以外の信号とすることができる。